○つのこう広場使用料減免規程
令和7年10月27日
教委規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、都農町諸使用料条例(昭和39年都農町条例第24号)第6条の規定に基づき、つのこう広場の使用料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを減免することができる。ただし、条例等において別に使用料の減免の取扱基準を定めているときは、この限りでない。
(1) 町又は町教育委員会が主催又は共催する行事で使用するとき。
(2) 町内の教育・保育施設の行事で使用するとき。
(3) 町内の学校が学校教育活動及び学校行事で使用するとき。
(4) 町内の青少年の育成を目的とする団体が使用するとき。
(5) 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき。
(6) 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体が使用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
2 営利を目的とし、又は収益をあげるために入場料、参加料等の料金を徴収して使用する場合は、前項の規定は適用しない。
(使用料の減免率)
第3条 前条第1項の規定に基づき、使用料の減免を行う場合の減免率は、次に定めるところによる。
(2) 町長が特に必要があると認めた場合 町長がその都度定める率
(適用除外)
第4条 第2条第1項に該当する場合であっても、夜間照明の使用料については減免しないものとする。
(使用料の減免申請)
第5条 使用料の減免を受けようとする者は、つのこう広場使用料減免申請書(様式第1号)により、教育長に申請しなければならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、使用料の減免に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年11月1日から施行する。

