○都農町子育て世帯訪問等支援事業実施要綱
令和8年3月31日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事や育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、当該家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、子育て等の支援を実施することにより、家庭環境及び養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする都農町子育て世帯訪問等支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、都農町(以下「町」とする。)とする。ただし、町長は適切な事業の実施が確保できると認める介護事業所等(以下「実施事業者」という。)に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する妊産婦及び18歳未満を養育する家庭で、町が本事業の利用について必要と認めた者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 保護者に監護されることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当する恐れのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等の出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) 保護者が心身の不調又は妊娠、出産及び子育てに対する不安若しくは負担を抱え、日常生活に支障が生じている家庭
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による訪問介護、居宅介護等の公的サービスの対象とならない、又はこれらのサービスのみでは十分な支援が受けられない家庭
(6) その他町長が特に支援が必要と認める家庭
(事業内容)
第4条 事業の内容は、対象者の属する家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、次の各号に掲げるいずれかの支援を実施するものとする。
(1) 家事支援
ア 食事の準備及び後片付け
イ 洗濯
ウ 掃除
エ 生活必需品の買い物の代行及びサポート
オ その他必要な家事支援
(2) 育児支援
ア 育児のサポート
イ 保育所等の送迎
ウ 宿題の見守り
エ 外出時の補助
オ その他必要な育児・養育支援
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談又は助言(保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容のものは除く。)
(4) 町の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 対象者や児童の状況及び養育環境の把握
(利用申請)
第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、都農町子育て世帯訪問等支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請者の養育状況等を調査して支援の必要性を確認した上で、支援事業の利用の可否を決定するものとする。
(利用時間等)
第7条 事業の利用時間は、1日当たり2時間以内とし、年48時間を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(利用者負担等)
第8条 利用者は、事業の利用に要した費用の一部を負担するものとし、別表のとおりの額(以下「利用者負担額」という。)とする。この場合において、利用者負担額の算定は4月から6月に利用する場合には前年度分、7月から翌年3月に利用する場合には当該年度分の市町村民税の課税状況により利用者負担額を決定するものとする。
2 利用者は、訪問支援員が生活必需品の買い物その他のサービスを行うために、交通費等を必要とするときは、当該交通費等の実費相当額を負担するものとする。
3 利用者は、実施事業者による事業を利用した場合は、利用者負担額を実施事業者に直接支払うものとする。
(利用者負担額の免除)
第9条 町長は、次に掲げる特別な理由があると認められるときは、利用者負担額を全額免除することができる。
(1) 都農町要保護児童対策地域協議会の実務者会議又は個別支援会議において事業の利用が必要と認定された家庭
(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認めるとき
(訪問支援員の要件)
第10条 訪問支援員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第4条に規定する支援を適切に実行する能力を有する者であって、かつ、事業の適切な実施を図るために行う研修を受講した者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(実施結果の報告等)
第11条 実施事業者は、事業を実施したときは、実施した翌月の10日までに都農町子育て世帯訪問等支援事業実施結果報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)を提出しなければならない。
(実施事業者への委託料等)
第12条 実施事業者への委託料は、国及び県が示す利用料の基準額に基づき決定するものとし、実施事業者は、報告書を提出後、速やかに都農町子育て世帯訪問等支援事業委託料請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を提出するものとする。
2 町は、請求書を受領後30日以内に委託料を支払うものとする。
(守秘義務の遵守)
第13条 訪問支援員は、事業を通して知り得た情報を他人に漏らしてはならない。退職した後も同様とする。
(事故発生時の対応)
第14条 実施事業者は、支援実施時に事故、事件等が発生したときは、必要な措置を講じるとともに、速やかに都農町子育て世帯訪問等支援事業事故等報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
2 委託事業者は、前項の事故等の状況及び措置の内容を記録しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用世帯の区分 | 利用者負担額(1時間あたり) |
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯 | 300円 |
上記以外の世帯 | 500円 |






