○都農町高齢者補聴器購入補助金交付要綱
令和8年3月31日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を補助することにより、当該高齢者の生活の質の維持及び社会参加を支援し、認知症予防及びフレイル(虚弱状態)予防を図ることを目的とし、その交付については、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、補聴器を必要とし、次の各号を全て満たす者とする。
(1) 町内に住所を有し、現に居住している満65歳以上の者であること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
(3) 耳鼻咽喉科を標榜する医師により、聴力機能の低下のため日常生活を営むのに支障があり、補聴器の必要性を認める医師意見書を徴することができること。
(4) 町税及び介護保険料の滞納がないこと。
(5) 補助金を受けようとする者が、既にこの要綱による補助金を受けていないこと。
(6) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、医師が補聴器の使用の必要性を認める耳に装用する補聴器(片耳につき1台に限る。)の購入に要する経費とする。ただし、附属品の購入に要する経費(補聴器本体の購入に必要なものを除く。)、交通費、送料、診察料、文書料その他町長が補助対象経費に適さないと認める経費は、補助対象経費には含まない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補聴器購入費用(消費税及び地方消費税を含む。)とし、30,000円を上限とする。
(2) 管理医療機器の販売を認められた補聴器販売店が発行した見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補聴器購入に係る領収書
(2) 型番及び補聴器販売店が記載された保証書の写し
(3) 金融機関名や口座名義が分かる通帳又はキャッシュカードの写し
3 町長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査の上、補助金額を決定し、1箇月以内に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消)
第10条 町長は補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







