○都農町緊急通報システム事業実施要綱

令和8年3月31日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に、家庭用緊急通報機器(以下「端末機」という。)を貸与し、緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)と電話回線で直結させ、急病、事故等の緊急事態において迅速な救援活動ができる緊急通報システムを整備することにより、高齢者等の日常生活の安全の確保と精神的な不安を解消し、もって老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、都農町とする。ただし、受信センター業務を設置する事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、現に居住する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の者で、単身世帯で、慢性疾患等があり常時注意を必要とするもの

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(受信センターの業務内容)

第4条 受信センターの業務内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 緊急通報の受信に必要な端末機整備及び職員の配置

(2) 高齢者等の情報入力

(3) 緊急通報の受信

(4) 月1回以上の端末機の正常稼動及び利用者の安否確認

(5) 協力員への出向(救援)要請及び連絡不能の場合等における関係機関等への通報、救援要請

(6) 緊急措置等の記録、統計管理及び町への報告

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、都農町緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に併せて、都農町緊急通報システム承諾書兼協力員届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 町長は、前条の申請に基づきシステム利用の要否を決定した上で、都農町緊急通報システム事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(端末機の管理)

第7条 端末機の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、自己の責めに帰すべき理由により端末機を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に回復しなければならない。

2 利用者は、端末機設置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(届出事項)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、都農町緊急通報システム利用者登録内容変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請事項に変更があったとき。

(2) 町外に転出するとき。

(3) ひとり暮らしでなくなったとき。

(4) 緊急通報装置の貸与を辞退するとき。

(5) その他町長が特に必要と認めるとき。

(利用者の負担)

第9条 端末機の設置及び利用並びに受信センターの運営等に要する経費は、次の各号に掲げる負担区分とする。

(1) 端末機の設置及び受信センターの業務に直接かかわる経費は別表に定めるとおりとし、受信センターへの通話に要する経費(電話回線の基本料金を含む。)は、利用者の負担とする。

(2) 端末機の移転に要する経費は、利用者の負担とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、町の負担とすることができる。

(3) 急病、事故等の確認及び緊急事態が発生し、救援活動の際、やむを得ない理由により家屋の一部を毀損したときは、その経費は利用者の負担とする。

(利用者の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号に該当すると認めたときは、端末機の貸与を取り消すものとする。

(1) 第3条の要件を欠いたとき。

(2) 老人福祉施設等に入所したとき。

(3) 利用者から端末機の返還の申出があったとき。

(4) 利用者が利用者負担額を3箇月分以上支払わなかったとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他町長が貸与を適当でないと認めたとき。

(端末機の返還)

第11条 利用者は、前条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当したときは、速やかに貸与された端末機を返還しなければならない。

(実績報告)

第12条 委託事業者は、都農町緊急通報システム利用者名簿、利用者の状況及び利用者負担金徴収状況等を月ごとに作成し、翌月末までに町長に提出するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0円

B

都農町介護保険条例(平成12年都農町条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号に掲げる者で、Aに該当しない者

500円

C

条例第2条第1項第2号に掲げる者

D

条例第2条第1項第3号に掲げる者

E

条例第2条第1項第4号に掲げる者

1,000円

F

条例第2条第1項第5号に掲げる者

G

条例第2条第1項第6号に掲げる者

1,600円

H

条例第2条第1項第7号に掲げる者

I

条例第2条第1項第8号以降の号に掲げる者

緊急通報システム賃借料(消費税含む。)の100%

備考 4月から7月までの費用負担については、利用者の前年度の所得段階を適用し、8月から翌年3月までの費用負担については、利用者の当該年度の所得段階を適用する。

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都農町緊急通報システム事業実施要綱

令和8年3月31日 要綱第18号

(令和8年4月1日施行)