○都農町医療的ケア児者短期入所拡大促進事業助成金交付要綱
令和8年3月31日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、医療的ケア児者の子育て又は介護を行う家族の負担軽減のために行う短期入所の充実を図るため、短期入所事業所に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障がい者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する障がい者又は障がい児をいう。
(2) 医療的ケア児者 町内に住所を有する日常において医療的な生活援助行為が必要な障がい者等であって、宮崎県医療的ケア児者短期入所拡大促進事業補助金交付要綱(令和6年4月1日福祉保健部障がい福祉課定め)別表1に規定する判定スコアが10点以上のものをいう。
(3) 短期入所事業所 法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)を行う法第36条第1項の規定による指定を受けた事業所(宮崎県立こども療育センターを除く。)をいう。
(4) 医療型短期入所事業所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院において、短期入所を行う短期入所事業所をいう。
(5) 福祉型短期入所事業所 医療型短期入所事業所以外の短期入所事業所をいう。
(6) 利用日数 医療的ケア児者が短期入所を利用した日数をいう。
(7) 利用回数 医療的ケア児者が緊急の場合に短期入所を利用した回数をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、医療的ケア児者の短期入所又は緊急の場合の利用調整を行った県内に所在する短期入所事業所であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 県税及び町税に未納がないこと。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施し、又は特別徴収を開始することを誓約していること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がいないこと。
(4) その他助成が適当でないと町長が認める事業所でないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 同一年度に同一の医療的ケア児者が2以上の短期入所事業所を利用し、当該利用日数の合計が60日を超える場合は、利用割合に応じて合計が60日になるように町長が按分した日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を利用日数とする。
(交付方法)
第7条 助成金は、精算払により交付する。
(実績報告)
第8条 規程第5条の規定による報告は、申請書に添付した書類をもって代えることができる。
(助成金の返還)
第9条 町長は、規程第8条に規定するもののほか、申請者が虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたことが明らかになったときは、当該助成金を返還させることができる。
(関係書類の保管等)
第10条 助成金の交付を受けた者は、申請及び交付に関する書類等を整備し、助成事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 助成額 | 利用日数又は利用回数の上限 | |
短期入所の利用 | 医療型短期入所事業所 | 12,000円に利用日数を乗じて得た額 | 利用者1人当たり年60日 |
福祉型短期入所事業所 | 7,000円に利用日数を乗じて得た額 | ||
短期入所の利用調整 | 7,000円に利用回数を乗じて得た額 | 利用者1人当たり年6回 | |



