○都農町重度障がい者タクシー料金助成事業実施要綱
令和8年3月31日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、重度の障がいを有する者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、日常生活の利便及び社会活動の範囲の拡大を図り、もって在宅障がい者の社会参加と福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者のうち次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、入院中又は入所中の者については対象外とする。
(1) 対象者が20歳以上の場合は町県民税の所得割非課税者、対象者が20歳未満の場合は町県民税の所得割非課税世帯であること。
(2) 同一世帯内又は同一住所内に自家用自動車を所有する者が居ないこと。
ア 町内に住所を有する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の1級又は2級の交付を受けている者
イ 宮崎県療育手帳制度実施要綱(昭和48年12月27日宮崎県福祉生活部児童家庭課)に規定する療育手帳(以下「手帳」という。)のA判定の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の1級の交付を受けている者
(助成の方法)
第3条 助成は、都農町重度障がい者タクシー利用券(様式第1号)(以下「利用券」という。)を交付することにより行うものとする。
2 利用券による助成額は、基本料金の額とする。
3 利用券は、1人につき1年度当たり24枚を限度として交付するものとする。
4 年度の中途において助成の申請があったときは、前項の規定にかかわらず当該申請日の属する月から起算してその年度末までの月数に応じ、1か月あたり2枚の利用券を交付するものとする。
5 利用券の再交付は、行わないものとする。
(助成の申請等)
第4条 助成を受けようとする者は、都農町重度障がい者タクシー利用助成事業申請書(様式第2号)により申請するものとする。
2 町長は、前項の申請に基づき、審査の上利用券を交付するとともに、手帳に利用券交付済の押印を行うものとする。
(利用券の使用方法)
第5条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用券を使用するときは、タクシー乗務員に手帳を提示し、請求を受けた料金(各種の割引を受ける場合にあっては、割引後の料金)から基本料金額を控除した額に利用券を添えて支払うものとする。なお、利用券の使用枚数は、利用者1人当たり1乗車につき1枚を限度とする。
2 利用券は、出発地又は到着地が都農町内でなければ使用することができないものとする。
3 利用券の有効期限は、交付した年度の末日又は手帳の有効期限のいずれか早いほうとする。
(利用券を使用できる事業者)
第6条 タクシー券を使用できる事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業又は同法第43条に規定する特定旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者であって、利用券取扱事業者登録を受けた事業者とする。
(1) 運輸局発行の経営許可書の写し
(2) 誓約書(様式第4号)
(利用券の請求等)
第7条 登録事業者は、利用券の支払を受けようとする場合は、利用券が使用された月(以下「利用月」という。)ごとに都農町重度障がい者タクシー料金助成事業請求書(様式第7号)に、利用券を添えて当該利用月の翌月の20日までに町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定により支払の請求を受けたときは、当該請求の内容を審査し適当と認めた場合は、速やかに支払うものとする。
(禁止事項)
第8条 利用者は、交付を受けた利用券を第三者に譲渡してはならない。
(利用券の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けた者があるときは、その者から交付した利用券の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、既に使用した利用券があるときは、これに相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。






