○都農町障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱

令和8年3月31日

要綱第14号

都農町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年都農町要綱第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障がい者、障がい児及び難病患者等(以下「障がい者(児)等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与すること等(以下「給付等」という。)により日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目)

第2条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「品目」欄に掲げるとおりとする。

2 給付等の対象となる用具の個数は、原則として1品目につき1個とする。ただし、障がいの状況や職業、教育上等町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(給付の対象者等)

第3条 給付の対象者は、別表第1の「対象者及び障がい程度」欄に掲げる障がい者(児)等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者は対象外とする。

2 対象者は、在宅で生活を送っている者とする。ただし、次に掲げる用具の対象者については、この限りではない。

(1) 点字器

(2) 頭部保護帽

(3) 人工喉頭

(4) T字状・棒状のつえ

(5) 収尿器

(6) ストーマ装具

3 用具の貸与の対象者は、前項に規定する対象者であって、所得税非課税世帯に属する者(重度障がい児については、その属する世帯が原則として所得税非課税世帯である者)とする。

4 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付は、前回の給付日より別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合はこの限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障がい者(児)等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるとする。

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする者は、障がい者等日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する必要書類を添付して町長に提出しなければならない。この場合において、福祉電話及びファックス(以下、「福祉電話」という。)の貸与を受けようとする者は、当該申請書に障がい者福祉電話等使用確認書(様式第1号の2)を添付しなければならない。

2 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付を受けようとする対象者は、住宅改修費給付申請書(様式第2号)に、工事図面及び改修工事見積書並びに改修希望個所の写真を添付しなければならない。

3 前項の申請は用具の給付等を受けようとする給付等対象者(児)等又はその者が属する世帯の中心者(以下「申請者」という。)が行うものとする。

4 ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器の給付等を申請しようとする者(難病患者等を除く。)のうち、別表第1の「対象者及び障がい程度」欄に掲げる「呼吸機能障がい3級以上又は同程度の障がい者(児)」の後者が対象者である場合、町長に対し日常生活用具給付(貸与)に係る意見書(様式第3号)を提出しなければならない。

5 人工呼吸器用の自家発電機又は外部バッテリーの給付を申請しようとする対象者は町長に対し日常生活用具給付に係る医師の意見書(人工呼吸器用自家発電機・外部バッテリー用)(様式第4号)を提出しなければならない。

6 暗所視支援眼鏡の給付を申請しようとする対象者は、申請時に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定された医師又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条に規定された医療機関の医師若しくは同法第6条に規定された日常生活用具給付に係る医師の意見書(暗所視支援眼鏡用)(様式第5号)を添付しなければならない。

7 第1項に規定する給付等対象者(児)等のうち、難病患者等であって別表に定める用具の給付等を受けようとするものは、難病患者等日常生活用具給付(貸与)意見書(様式6号)を添付しなければならない。ただし、当該用具の助成額と意見書作成に要する費用とを比較し、意見書作成に要する費用の方が高額になる可能性がある場合であって、障害支援区分の認定調査に係る書類等により、疾病と当該用具が必要な理由に関連性が認められる場合は、意見書の添付を省略することができる。

(給付等の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合においては、給付等対象者(児)等に係る必要な調査等を行い、その内容を審査の上、給付等を行うことが適当であると認めたときは、次に掲げる事項について決定するものとする。

(1) 給付等を行う用具名

(2) 申請者に対して用具を納入することとされた業者(以下「業者」という。)

(3) 負担上限月額

(4) 申請者に対する給付額

(5) その他必要な事項

2 用具の給付の決定を受けた者は、当該用具の価格と別表第1に掲げる上限額のいずれか低い額の100分の10に相当する額(以下「自己負担額」という。)を業者に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は市町村民税若しくは所得税が非課税である世帯に属する者については、この限りではない。

3 町長は、第1項の規定により給付等を決定したときは、給付等対象者(児)等には日常生活用具給付決定通知書(様式第7号)又は日常生活用具貸与決定通知書(様式第7号の2)若しくは住宅改修費給付決定通知書(様式第8号)により、その旨通知するとともに、日常生活用具給付(貸与)(様式第9号)又は住宅改修費給付券(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

4 町長は、第1項の規定により給付等を決定したときは、当該決定業者へ日常生活用具給付等委託決定通知書(様式第11号)により、その旨通知するものとする。ただし、貸与の場合はこの限りでない。

(用具の給付等)

第6条 用具の給付等の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)が、用具の給付を受けようとするときは、前条第1項第2号において決定された業者(以下「決定業者」という。)前条第3項に定める日常生活用具給付(貸与)券又は住宅改修費給付券を提出するものとする。

2 用具の貸与は、無償で行うものとし、用具の貸与の期間は、貸与を受けた者が障がい者支援施設等への入所その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

3 町長は、用具の給付等を実施するにあたって、給付等決定者に対し、次の条件を付するものとする。

(1) 用具の給付を受けた給付等決定者は、当該用具を当該給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部又は全部を返還させることがある。

(2) 用具の貸与を受けた給付等決定者は、当該用具を当該貸与の目的に反して使用したとき又は必要としなくなったときは、すみやかに町長に返還しなければならない。また、当該用具を棄損又は紛失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(費用の負担)

第7条 用具の給付に係る費用については、給付等決定者の利便を考慮し、代理受領方式により給付するものとする。

(業者への代理受領)

第8条 町長は、第5条第1項第4号に定める給付額について、給付等決定者から当該決定業者に対して受領の委任があったときは、当該決定業者に支払うことができるものとする。

2 前項の規定による決定業者から町長への請求は、第5条第3項に定める日常生活用具給付(貸与)券又は住宅改修費給付券を添付して行うものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第9条 都農町長は、第4条第1項の規定による給付等対象者(児)等の給付等申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、日常生活用具給付(貸与)券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として、最大6月ごとに日常生活用具給付(貸与)券1枚を交付するものとする。この場合において、別表第1の「基準額(月額)」欄の範囲内で1月間に必要とする排泄管理支援用具に相当する額に月数を乗じた額を、日常生活用具給付(貸与)券に記載して交付することとする。

(2) 第5条第1項第3号に規定する給付等対象者(児)等の負担上限月額については、日常生活用具給付(貸与)券1枚ごとに適用するものとする。

(点字図書等の給付等)

第10条 点字図書の給付等について、その他必要な事項については、別表第2に定めるところによるものとする。

2 住宅改修費の給付について、その他必要な事項については、別表第3に定めるところによるものとする。

3 視覚障がい者用ワードプロセッサーの共同利用について、その他必要な事項については別表4に定めるところによるものとする。

(給付等台帳の整備)

第11条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、必要な帳簿等を整備するものとする。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条、第5条、第9条関係)

品目

対象者及び障がい程度

性能

耐用年数

基準額

(月額)

特殊寝台

下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい者。難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000円×購入数

特殊マット

下肢又は体幹機能障がい1級の障がい者、下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい児及び重度又は最重度と判定された知的障がい者(児)。難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(常時介護を要する者に限る。原則として3歳以上の者)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円×購入数

特殊尿器

下肢又は体幹機能障がい1級の障がい者(児)。難病患者等にあっては、自力で排尿できない者。(常時介護を要する者に限る。原則として学齢児以上の者。)

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000円×購入数

入浴担架

下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい者(児)。難病患者等にあっては、自力で入浴できない者。(入浴にあたって家族等他人の介助を要する者に限る。原則として3歳以上の者)

障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400円×購入数

体位交換器

下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい者(児)。難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。原則として学齢児以上の者。)

介助者が障がい者(児)又は難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

15,000円×購入数

移動用リフト

下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい者(児)。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障がいのある者。(原則として3歳以上の者)

介助者が重度身体障がい者(児)又は難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円×購入数

訓練いす(児童のみ)

下肢又は体幹機能障がいが2級以上の障がい児(原則として3歳以上の者)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100円×購入数

訓練用ベッド(児童のみ)

下肢又は体幹機能障がいが2級以上の障がい児。難病患者等にあっては下肢又は体幹機能に障がいのある者。(原則として学齢児以上の者)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

159,200円×購入数

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障がい者(児)で、入浴に介助を必要とする者。難病患者等にあっては、入浴に介助を要する者。(原則として3歳以上の者)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者(児)、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円×購入数

便器

下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい者(児)。難病患者等にあっては、常時介護を要する者。(原則として学齢児以上の者)

障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円×購入数

T字状・棒状のつえ

下肢機能若しくは内部に障がいを有し、歩行障がいを有する障がい者(児)。難病患者等にあっては、下肢機能に障がいのある者。

障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの。

2年

2,266円×購入数

(※主体―木材 外装―ニス塗装)

3,090円×購入数

(※主体―軽金属 外装―塗装なし)

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障がい者(児)。難病患者等にあっては、下肢機能に障がいのある者。(原則として3歳以上の者。)

おおむね、次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

ア 障がい者(児)又は難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、十分な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

8年

60,000円×購入数

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい、てんかんの発作等により頻繁に転倒する障がい者(児)。又は難病患者等。

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

15,656円×購入数

(スポンジ、革を主材料に制作)

37,852円×購入数

(スポンジ、革、プラスチックを主材料に制作)

特殊便器

上肢障がい2級以上の障がい者(児)及び重度又は最重度と判定された知的障がい者(児)であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者。難病患者等にあっては、上肢機能に障がいのある者。(原則として学齢時以上の者)

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円×購入数

火災警報器

障がい等級2級以上の障がい者(児)、重度又は最重度と判定された知的障がい者(児)、障がい等級2級以上の精神障がい者(児)及び難病患者等。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者(児)又は難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

15,500円×購入数

(ただし、1世帯につき2台を限度とする。)

自動消火器

障がい等級2級以上の身体障がい者(児)、重度又は最重度と判定された知的障がい者(児)、障がい等級2級以上の精神障がい者(児)及び難病患者等。(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者(児)又は難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消化し得るもの。

8年

28,700円×購入数

電磁調理器(18歳以上のみ)

視覚障がい2級以上(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び重度又は最重度と判定された知的障がい者。

視覚障がい者及び知的障がい者が容易に使用し得るもの。

6年

41,000円×購入数

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい2級以上の障がい者(児)(原則として学齢児以上の者)

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。

10年

7,000円×購入数

聴覚障がい者用屋内信号装置(18歳以上のみ)

聴覚障がい2級以上の障がい者。(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

10年

87,400円×購入数

透析液加湿器

腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障がい者(児)(原則として3歳以上の者)

透析液を加湿し、一定温度に保つもの。

5年

51,500円×購入数

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の障がい者(児)であって、医師によって必要との意見を付された障がい者(児)。難病患者等にあっては、呼吸機能に障がいのある者。(原則として学齢児以上の者)

障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

36,000円×購入数

電気式たん吸引器

呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の障がい者(児)であって、医師によって必要との意見を付された障がい者(児)。難病患者等にあっては、呼吸機能に障がいのある者。(原則として学齢児以上の者)

障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

56,400円×購入数

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者。

障がい者が容易に使用し得るもの。

10年

17,000円×購入数

自家発電機又は外部バッテリー

※人工呼吸器用又は電気式たん吸引器用のいずれか1種目のみ申請可能

人工呼吸器用

呼吸機能障がい3級以上又は体幹機能障がい2級以上又は肢体不自由1級又は音声・言語障がいで咽頭摘出した障がい者(児)又は難病患者等であって、医師意見書により人工呼吸器が必要と認められる者。

人工呼吸器の機能を維持するためのものであって、介護者が容易に使用できるもの。※自家発電機又は外部バッテリーのいずれか1種目のみ申請可能

10年

100,000円

電気式たん吸引器用

電気式たん吸引器の対象者の要件を満たしている者又は現に電気式たん吸引器の給付を受けている者。

電気式たん吸引器の機能を維持するためのものであって、介護者が容易に使用できるもの。※自家発電機又は外部バッテリーのいずれか1種目のみ申請可能

10年

50,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

医療保険における在宅酸素療法又は人工呼吸器の装着が必要な障がい者(児)であって、医師によって必要との意見を付された障がい者(児)。難病患者等であっては、医療保険における在宅酸素療法又は人工呼吸器の装着が必要なものであって、呼吸機能に障がいのある者。

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

157,500円×購入数

視覚障がい者用体温計(音声式)

視覚障がい2級以上の障がい者(児)(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。児童にあっては原則として学齢児以上の者。当該児童の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

9,000円×購入数

視覚障がい者用体重計(18歳以上のみ)

視覚障がい2級以上の障がい者。(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

5年

18,000円×購入数

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発生・発語に著しい障がいを有する障がい者(児)(原則として学齢児以上の者)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者(児)が容易に使用し得るもの又はソフト。

5年

98,800円×購入数

情報・通信支援用具

視覚障がい2級以上又は上肢不自由2級以上の障がい者(児)

情報機器(パーソナルコンピュータ)の使用のために必要となる周辺機器及びソフト。

6年

100,000円

点字ディスプレイ(18歳以上のみ)

視覚障がい1級又は視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい者2級以上かつ聴覚障がい者2級以上)の障がい者であって、必要と認められる者。

文字等のコンピュータの画面を点字等により示すことのできるもの。

6年

383,500円×購入数

点字器

視覚障がい者(児)であって、必要と認められる者。

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。

7年

(標準型)

5年

(携帯用)

標準型

10,712円×購入数

(32マス18行、両面書真鍮板製)

6,798円×購入数

(32マス18行、両面書プラスチック製)

携帯用

7,416円×購入数

(32マス4行、片面書アルミニウム製)

1,699円×購入数

(32マス12行、片面書プラスチック製)

点字タイプライター

視覚障がい2級以上の障がい者(児)(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障がい者(児)が容易に使用・操作し得るもの。

5年

63,100円×購入数

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障がい2級以上の障がい者(児)(原則として学齢児以上の者)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISAY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

A録音再生機

85,000円×購入数

B再生専用機

35,000円×購入数

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障がい2級以上の障がい者(児)(原則として学齢児以上の者)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。(以下「音声読書機」という)

6年

99,800円×購入数

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がいを有し、本装置により文字等を読むことが可能になる者(児)。音声読書機機能を有する機器にあっては、音声出力により、文字情報が取得できる視覚障がい2級以上の障がい者(児)(原則として学齢児以上の者)

画面入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。(以下「拡大読書器」という。)若しくは拡大読書器と音声読書機の両方の機能を有するもの(音声読書機が給付されていない場合に限る)

8年

198,000円×購入数

視覚障がい者用時計(18歳以上のみ)

視覚障がい2級以上の障がい者。

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

10年

A読解時計

10,300円×購入数

B音声時計

13,300円×購入数

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい又は音声機能、言語機能障がいを有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(児)(原則として学齢児以上の者)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい者(児)が容易に使用できるもの。

5年

71,000円×購入数

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がいを有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる者(児)

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

88,900円×購入数

暗所視支援眼鏡

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 視覚障がい6級以上であって、本装置により日常生活における行動範囲及び社会参加の機会が拡大すると認められる者(児)(原則として学齢時以上の者)

(2) 視覚に障がいのある難病患者等であって、本装置により日常生活における行動範囲及び社会参加の機会が拡大する者(児)(原則として学齢時以上の者)

画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに写し出せるもの。

8年

200,000円×購入数

人工喉頭

喉頭を摘出した障がい者(児)

障がい者(児)が容易に使用し得るもの。

4年

(笛式)

5年

(電動式)

5,150円×購入数(笛式)

72,203円×購入数(電動式)

福祉電話(貸与)

難聴者又は外出困難な障がい者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められる者及びファックス貸与者。(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)

障がい者が容易に使用し得るもの。


ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障がい3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められる者。(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障がい者が容易に使用し得るもの。


視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障がい者(児)(原則として学齢児以上のもの。)

編集、校正機能を持ち、日本点字標記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

1,030,000円×設置台数

点字図書

主に、情報の入手を点字によって行っている視覚障がい者(児)

点字により作成された図書。

市町村が必要と認めた額

ストーマ装具・紙おむつ等

ストーマ造設者、神経障がいによる高度の排尿機能障がい、高度の排便機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による脳原生運動機能障がいを有する者(児)

障がい児(者)が容易に使用し得るもの。

8,858円×購入数(蓄便袋)

11,639円×購入数(蓄尿袋)

12,000円×購入数(紙おむつ)

収尿器

排尿障がいを有する障がい者(児)

障がい者(児)が容易に使用し得るもの。

男性用

7,931円×購入数(普通型)

5,871円×購入数(簡易型)

女性用

8,755円×購入数(普通型)

6,077円×購入数(簡易型)

居宅生活動作補助用具

肢体、体幹機能、視覚、内部障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有し、障がい等級3級以上の障がい者(児)。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障がいのある者。(特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障がい2級以上の障がい者(児)に限る。原則として学齢児以上の者)

障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障がい者用屋内信号装置はサウンドマスター、聴覚障がい者用目覚し時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。

別表第2(第10条関係)

1 給付対象の点字図書は、月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

また、点字図書を給付することができる出版施設は、点字図書給付対象出版施設とする(以下「出版施設」という。)

2 点字図書の給付は、給付等対象者(児)1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする(ただし、辞書等の一括して購入しなければならないものを除くこととする。)

3 点字図書の給付を受けようとする給付対象者(児)は、第5条第1項の規定に関わらず、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第12号)(以下「証明書」という。)の発送を電話等で依頼し、町長に当該証明書を添えて、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)により申請するものとする

4 町長は、申請があった場合において、給付を行うことが適当であると認めたときは、第6条第1項及び同条第4項の規定に関わらず、当該証明書に証明印を押印し、当該証明書を申請者に交付するものとする。

5 証明書の交付を受けた給付等決定者は、点字図書の給付を受けようとするときは、第7条第1項の規定に関わらず、当該証明書を出版施設に提出するものとする。

別表第3(第10条関係)

1 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、(1)から(6)に掲げるものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は道路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前項各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

2 住宅改修費の給付は、給付等対象者(児)が居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、この給付を受けることができるのは、当該住宅につき原則1回とする。

3 住宅改修工事が完了したときは、その確認を行うとともに、その後も適正な使用及び管理がなされるよう指導しなければならないものとする。

別表第4(第10条関係)

1 町長が設置する視覚障がい者用ワードプロセッサー(以下「ワープロ」という。)は、編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換することが可能で、点字プリンターとの連動により点字図書の作成及び音声化ができる機能を有するものとする。

2 ワープロは、町長が、共同利用施設に貸与により設置するものとする。

3 町長は、共同利用施設の管理者(以下「管理者」という。)との間にその貸借に関する契約書を締結し、(1)から(3)に掲げる事項を定めることとする。

(1) 管理者は、貸与されたワープロを注意して維持管理するものとし、他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。

(2) 通常の使用における故障等については、管理者の責任において修理を行うものとすること。

(3) ワープロを必要としなくなったとき等は、その返還を命ずることができるものとする。

4 管理者は、ワープロを視覚障がい者の求めに応じ、設置場所又は自宅等において利用させることとする。ただし、利用に要する実費は、利用者の負担により行うものとする。

5 管理者は、利用者の過失による紛失、故障、破損等については、利用者に弁償させるものとする。

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都農町障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱

令和8年3月31日 要綱第14号

(令和8年4月1日施行)