○都農町移動支援事業実施要綱

令和8年3月31日

要綱第13号

都農町移動支援事業実施要綱(平成18年都農町要綱第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障がい者又は障がい児が移動支援従事者(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示538号。)第1条各号のいずれかに該当する者をいう。)の派遣を受けて外出することについて支援を行うこと(以下「移動支援事業」という。)により、地域における自立生活及び社会参加を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 移動支援事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、次に掲げる者のうち、別に定めるところにより、町長が必要と認めたもの(町内に居住地を有する者に限る。ただし、医療機関又は社会福祉施設等に住所を有する場合を除く。)とする。

(1) 視覚障がい者又は視覚障がい児

(2) 全身性障がい者又は全身性障がい児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の2級以上に該当する者で両上肢及び両下肢の機能の障がいを有するもの又はこれに準ずる者をいう。)

(3) 知的障がい者又は知的障がい児

(4) 精神障がい者又は精神障がい児

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた障がい者又は障がい児

(事業内容及び利用要件等)

第3条 移動支援事業(以下「事業」という。)は、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障がい者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベント等への参加等の複数人同時支援

2 事業の対象となる移動(以下「支援対象移動」という。)は、次の各号に掲げる移動を除いた社会生活上必要不可欠な移動及び余暇活動等の社会参加のための移動であって、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(1) 通勤又は通学に係る移動

(2) 営業活動等の経済活動に係る移動

(3) 通年かつ長期にわたる移動

(4) 社会通念上適当でない移動

(移動支援費の支給)

第4条 町長は、支援対象者が支援対象移動を行うにあたって、付添人がいないため、第10条第1項に規定する登録を受けた移動支援従事者の派遣を行う事業者(以下「移動支援事業者」という。)から移動支援従事者の派遣(以下「移動支援従事者派遣」という。)を受けたときは、当該支援対象者に対し、当該移動支援従事者派遣に要した費用について、移動支援費を支給するものとする。

2 移動支援費の支給対象となる支援対象移動の1月当たりの時間数(以下「支給対象時間数」という。)の上限は、50時間とする。

(移動支援の申請)

第5条 移動支援費の支給を受けようとする支援対象者(支援対象者が障がい児の場合は、その保護者)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第7条第2項第1号に規定する書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定により介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けている者については、当該添付書類を省略することができる。

(移動支援の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、移動支援事業が必要と認めたときは、次に掲げる事項について決定するものとする。

(1) 支給対象時間数

(2) 事業利用に係る有効期間(原則一年以内)

(3) 負担上限額

(4) その他必要な事項

2 町長は、移動支援事業の要否を決定したときは、当該申請を行った者に対し、移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を送付するものとする。

(利用決定の変更等)

第7条 決定通知書の送付を受け、移動支援費の支給を受けることとなった者(以下「支援決定者」という。)又はその者が属する世帯の生計中心者は、現に受けている移動支援に係る支給対象時間数を変更する必要があるときは、町長に対し、当該支給対象時間数の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請又は職権により、必要があると認めるときは、支給対象時間数の変更の決定を行うことができる。この場合において、町長は、当該決定に係る支援決定者に対し決定通知書の提出を求めるものとする。

3 町長は、前項の支給対象時間数の変更の決定を行ったときは、決定通知書に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が、移動支援事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用者が、利用決定の有効期間内に、都農町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 申請者が、第5条の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。

5 前項の規定により利用決定の取消しを行ったときには、当該取消しに係る利用者に対し決定通知書の返還を求めるものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、移動支援費の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 支援決定者が、移動支援事業者から移動支援従事者派遣を受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 支援決定者が、移動支援費を支給する期間内に、町外に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 支援決定者が、第5条の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。

2 前項の規定により移動支援費の支給の決定を取り消したときは、当該取消しに係る支援決定者に対し決定通知書の返還を求めるものとする。

(移動支援費の額)

第9条 支援決定者に支給する移動支援費は、当該支援決定者が1回の移動支援従事者派遣について、第3条第1項(1)については別表第1を、同項(2)については別表第2を適用して得た額の同一の月の総額(以下「費用総額」という。)の100分の90に相当する額とする。

2 次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項の規定を準用して町長が定める額(以下「負担上限額」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における移動支援費の額は、費用総額から負担上限額を控除した額とする。

(1) 支援決定者が介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けていない場合 費用総額から前項の規定により算定された当該同一の月における移動支援費を控除して得た額に地域生活支援事業(日常生活用具給付事業を除く。)に係る障がい者等の負担額(町長が定める費用を除く。)を加えて得た額

(2) 支援決定者が当該同一の月において法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費を支給される場合 前号の規定により算定した額に当該介護給付費及び訓練等給付費の額の合計額の9分の1に相当する額を加えて得た額

(移動支援事業者の登録)

第10条 移動支援を行おうとする事業者は、移動支援事業者登録簿への登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする事業者は、あらかじめ町長に、移動支援事業者登録申請書(様式第3号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、登録の申請を行うものとする。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 移動支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 移動支援事業者の定款、寄附行為及びその登記事項

(4) 事業所の平面図

(5) 運営規程

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し必要と認める事項

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請のあった事業者が法第36条第3項第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号又は第12号の基準に照らして登録することが適当と認める時は、当該申請のあった事業者を移動支援事業者として登録し、移動支援事業者登録通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 移動支援事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、町長に、当該変更に係る事項について、移動支援事業者変更届出書(様式第5号)により届け出なければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 移動支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 移動支援事業者の定款、寄附行為及びその登記事項

(4) 事業所の平面図

(5) 運営規程

5 移動支援事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

6 移動支援事業者の登録の取消し等については、法第50条第1項に定める規定のいずれかに該当するときは当該登録事業者に係る第2項の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができるものとする。

(移動支援費の委任払)

第11条 町長は、移動支援費について、支援決定者から移動支援事業者に対して受領の委任があったときは、当該移動支援事業者に支払うことができるものとする。この場合において、当該移動支援事業者は、移動支援費請求書(様式第7号)に移動支援費請求明細書(様式第8号)及び移動支援実績記録票(様式第9号)を添えて移動支援費を請求するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

個別支援型

区分

1回当たりのサービス提供時間

移動支援基準額

身体介護有

(身体介護を伴う場合)

30分以下

2,540円

30分を超え1時間以下

4,020円

1時間を超え1.5時間以下

5,840円

1.5時間を超え2時間以下

6,670円

2時間を超え2.5時間以下

7,500円

2.5時間を超え3時間以下

8,330円

3時間を超える場合

30分ごとに830円を加算

身体介護無

(身体介護を伴わない場合)

30分以下

1,050円

30分を超え1時間以下

1,970円

1時間を超え1.5時間以下

2,760円

1.5時間を超える場合

30分ごとに700円を加算

備考

1 早朝、夜間及び深夜帯については、次のとおり加算する(10円未満切捨て)。

6時から8時まで

25%に相当する額

18時から22時まで

25%に相当する額

22時から24時まで

50%に相当する額

2 同時に2人のガイドヘルパーが1人の支給決定者に対して支援を行った場合は、この表を適用して得た額の2倍に相当する額とする。

別表第2(第9条関係)

グループ支援型

1回当たりのサービス提供時間

支給対象者1人当たりの移動支援基準額

2人支援

3人支援

4人支援

1時間以下

980円

660円

490円

1時間を超え2時間以下

1,730円

1,160円

860円

2時間を超え3時間以下

2,430円

1,640円

1,210円

3時間を超え4時間以下

3,130円

2,120円

1,560円

4時間を超え5時間以下

3,830円

2,600円

1,910円

5時間を超え6時間以下

4,530円

3,080円

2,260円

6時間を超える場合

1時間ごとに700円を加算

1時間ごとに480円を加算

1時間ごとに350円を加算

備考

1 身体介護を要する支援決定者については、この表を適用して得た額に派遣時間数1時間につき1,500円を加算した額とする。

2 早朝、夜間及び深夜帯については、次のとおり加算する(10円未満切捨て)。

6時から8時まで

25%に相当する額

18時から22時まで

25%に相当する額

22時から24時まで

50%に相当する額

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都農町移動支援事業実施要綱

令和8年3月31日 要綱第13号

(令和8年4月1日施行)