○都農町重度障がい者(児)外出支援事業実施要綱
令和8年3月31日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、単独では一般の交通手段を利用することが困難な在宅の重度の障がい者等に対し、外出支援事業を行うことにより、利用者の在宅生活を支援し、その自立と生活の質を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は都農町とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「サービス提供事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有し、下肢機能又は体幹機能の重度身体障がいにより常時車いすを使用している重度身体障がい者(児)で家庭内において送迎すること又は一般の交通機関を利用することが困難な者。
2 前号に掲げるもののほか、事業の利用が特に必要と町長が認める者
3 前各号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、事業を利用することができない。
(1) 医療機関に入院している者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護施設又は同条第7項に規定する生活介護施設に入所している者
(3) その他施設等に入所している者
(利用要件)
第4条 利用者は、1月当たり4日を限度とし、次の各号のいずれかに該当する場合に事業を利用することができる。
(1) 病気治療のための医療機関等への通院
(2) 在宅福祉サービスの利用
(3) 官公署での手続き等
(4) レクリエーション及び文化活動への参加
(5) 各種研修会等への参加
(利用範囲)
第5条 事業の範囲は、原則として児湯郡及び日向市とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第6条 事業の利用を希望する者は、都農町重度障がい者(児)外出支援事業利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 第3条に該当しなくなったとき。
(2) 利用を必要としなくなったとき。
(3) その他、住所等に変更を生じたとき。
(サービスの廃止)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、サービスの提供を廃止又は停止することができる。
(1) 第3条に規定する者に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段によりサービスを受けていたとき。
(3) その他、町長が不適当と認めたとき。
(利用料)
第10条 事業の利用料は、無料とする。
(委託料の支払)
第11条 町長は、サービス提供事業者が利用実績を月ごとに都農町重度障がい者(児)外出支援事業実績報告書(様式第7号)に取りまとめ、請求する額を支払うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(都農町外出支援事業実施要綱の廃止)
2 都農町外出支援事業実施要綱(令和3年都農町要綱第26号)は、廃止する。






