○都農町高齢者タクシー利用料金助成事業実施要綱

令和8年3月31日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の経済的負担を軽減し、日常生活の利便性と社会生活圏の拡大を図り、もって高齢者の福祉の増進に資するために、高齢者へタクシー料金の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) タクシー会社 一般社団法人宮崎県タクシー協会に加盟し、都農町内で運行している法人をいう。

(2) 基本料金 タクシー会社が規定する初乗り料金をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 都農町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 助成を受けようとする会計年度中において75歳以上の者

(助成内容等)

第4条 助成は、次に掲げるタクシー利用券を交付することにより行うものとする。

2 町長は、タクシー利用券1枚につき基本料金に相当する額を助成する。

3 町長は、対象者1人につき1会計年度あたり24枚のタクシー利用券を配布する。ただし、年度の中途において助成の申請があったときは、当該申請日の属する月から起算してその年度末までの月数に応じ、1か月あたり2枚のタクシー利用券を交付するものとする。

4 タクシー利用券を利用できる期間は、申請年度に限ることとする。

5 タクシー利用券の交付を受けた者は、1回の乗車につき1枚のタクシー利用券を利用することができる。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、都農町高齢者タクシー利用料金助成事業利用券交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、第3条に規定する要件を満たすか否かについて審査する。この場合において、交付することを決定したときは、当該申請者に、タクシー利用券を交付する。

3 第1項に規定する提出は、助成を受けようとする会計年度の4月1日から翌年の3月31日までに行わなければならない。

(費用の支払方法)

第6条 タクシー会社は、1か月に利用されたタクシー利用券の枚数に基本料金を乗じて得た額を請求書に記載し、タクシー利用券を添えて翌月20日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかにタクシー会社に支払うものとする。

(タクシー利用券の返還)

第7条 タクシー利用券の交付を受けた者が、第3条に該当しなくなったときは、未使用のタクシー利用券は直ちに返還しなければならない。

(不正利用等の禁止)

第8条 タクシー利用券の交付を受けた者は、タクシー利用券を不正に利用し、又は他人に譲渡してはならない。

2 町長は、タクシー利用券の交付を受けた者が前項の規定に違反したときは、タクシー利用券の不正利用相当額と未使用のタクシー利用券の返還を命ずることができる。

(交付決定の取消し又は返還)

第9条 町長は、助成対象者が、偽りその他不正な行為によりタクシー利用券の交付を受けたことが明らかになったとき、既に利用したタクシー利用券に相当する金額と未使用のタクシー利用券の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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都農町高齢者タクシー利用料金助成事業実施要綱

令和8年3月31日 要綱第9号

(令和8年4月1日施行)