○都農町産地緊急支援事業補助金交付要鋼

令和8年2月24日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要鋼は、令和7年8月6日からの大雨及び台風により被害を受けた農業者等に対し、営農再開の取り組みに係る経費の一部を補助するため、持続的生産強化対策事業推進費補助金等交付金等要綱(令和4年4月1日付け3農業第3174号農林水産事務次官依命通知)及び、持続的生産強化対策事業実施要領(令和4年4月1日付け3農産第3175号、3畜産第1993号、農林水産省農産局長、農林水産省畜産局長連名通知)、令和7年8月6日からの大雨及び台風対応産地緊急支援事業実施要領(令和7年9月19日7農産第2788号。以下「国実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内において都農町産地緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、令和7年8月6日からの大雨及び台風による被害を受けた農業者又は法人(以下「農業者等」という。)であって、今後も引き続き町内で農業経営を継続する農業者等とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の対象となる事業、補助金の対象となる経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 この要綱に基づき補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規程に定める補助金交付申請書に収支予算(決算)(様式第1号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、第4条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び額を決定し、規程に定める補助金交付決定通知書により申請者に通知する。なお、決定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(実績報告)

第6条 規程による実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに行わなければならない。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、都農町産地緊急支援事業交付決定取消通知書(様式第2号)により取消しを通知し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を都農町産地緊急支援事業補助金返還命令書(様式第3号)により命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(3) 補助金の交付決定の日から5年以内に農業を廃業したとき。

(書類の保管等)

第8条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和7年12月16日から適用する。

別表(第3条関係)

事業内容

補助対象経費

補助率

営農再開支援

(追加防除・施肥)

被災からの生産回復等に向けて追加的に必要となる薬剤及び肥料の購入経費

3/4以内

(国1/2以内)

(町1/4以内)

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都農町産地緊急支援事業補助金交付要鋼

令和8年2月24日 要綱第6号

(令和8年2月24日施行)