○都農町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和7年12月24日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、都農町地域福祉計画・地域福祉活動計画(以下「本計画」という。)を策定するに当たり、都農町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本計画の策定に関して、次の事項を所掌する。

(1) 本計画の基本方針及び目標に関すること。

(2) 本計画の具体的な施策の立案に関すること。

(3) 本計画の進捗状況及び成果の評価に関すること。

(4) その他本計画策定に必要な事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域福祉の分野に精通した学識経験者

(2) 社会福祉団体の責任者又は関係者

(3) 保健医療機関の代表者

(4) 教育機関関係者

(5) 本計画の施策に深く関与する住民代表

(6) その他町長が必要と認める者

2 委員の人数は、町長が判断し、適切に定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、本計画策定業務の完了の日までとする。

2 委員が欠員となった場合、その後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合はその職務を代行する。

(招集及び会議)

第6条 委員会の招集は委員長が行う。ただし、委員長及び副委員長が不在の場合には、町長が招集する。

2 委員会の会議の議長は、委員長が務める。委員長が不在の場合は、副委員長が議長を務める。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数の賛成で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

5 委員会は、必要があると認めるときは、学識経験者又は関係者等の委員以外の者の会議への出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。

(検討部会)

第7条 計画の策定に関し必要な調査検討を行うため、委員会に検討部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会及び検討部会の庶務は、福祉課において処理する。

(運営に関する事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び検討部会の運営に関して必要な事項は、委員会の議決を経て、委員長が定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

都農町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和7年12月24日 要綱第31号

(令和7年12月24日施行)