○都農町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月13日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施事業者)

第3条 事業を実施する者(以下「実施事業者」という。)は、次に掲げる事業所とする。

(1) 保育所

(2) 幼稚園

(3) 認定こども園

(4) その他町長が適当と認める事業所

(事業認可)

第4条 実施事業者は、条例及び都農町乳児等通園支援事業の認可及び確認に関する規則(令和8年都農町規則第3号)の規定に基づき、町長の認可を受けなければならない。

(対象児童)

第5条 乳児等通園支援事業の対象となる児童は、利用当日において0歳6か月から満3歳未満までの児童のうち、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所等(企業主導型保育事業所は除く。)に通っていない児童

(実施方法)

第6条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施事業者は、利用を希望する保護者に対し、利用可能日、利用時間、サービス内容及び徴収する金額等について説明を行い、保護者の同意を得なければならない。

(2) 実施事業者は、集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、保育の状況を記録するものとする。

(3) 実施事業者は、第8条に規定する利用承認を受けた児童の保護者に対し、必要に応じて面談及び子育てのアドバイス等を行うものとする。

(4) 実施事業者は、事業を利用中に要支援児童等の不適切な養育疑いを確認した場合には、町に情報提供を行わなければならない。

(開設日、開設時間及び利用定員等)

第7条 実施事業者は、開設日、開設時間及び利用定員に関し、地域のニーズ及び実状を勘案し、適切に設定しなければならない。

2 実施事業者は、開設日、開設時間、利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。

(利用時間等)

第8条 事業を利用する児童(以下「利用児童」という。の1か月あたりの利用時間の上限は10時間とする。ただし、利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできない。

2 同一月に複数の施設を利用することはできない。ただし、町内での転居等やむを得ない事情があると認められる場合は、利用施設を変更することができる。

3 実施事業者は、利用児童の利用時間の管理を行わなければならない。

4 利用予約のキャンセルの取り扱いについては別に定める。

(利用申請及び承認)

第9条 事業の利用を希望する児童の保護者は、都農町乳児等通園支援事業利用申請書により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、その結果について、都農町乳児等通園支援事業利用(承認・不承認)通知書により、当該申請をした保護者に通知するものとする。

3 町長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、利用を希望する児童の保護者の同意の上で公簿等を閲覧し確認できるものとする。

(届出等)

第10条 利用児童の保護者は、事業の利用認定を受け、その旨の通知を受けた日以後、申請の内容に変更が生じたとき又は事業の利用認定を取り下げるときは、都農町乳児等通園支援事業変更申請書又は都農町乳児等通園支援事業消滅申請書により町長に届けなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合で必要があると認めたとき又は公簿等により認定通知書の内容に変更があったと確認できた場合は、認定通知書の内容を変更し、又は事業の利用認定を取り消すことができる。

3 前項の規定により変更又は取り消しを行った場合、町長は都農町乳児等通園支援事業利用認定変更通知書又は都農町乳児等通園支援事業利用認定取消通知書により児童の保護者に通知するものとする。

(事前面談)

第11条 実施事業者は、利用児童が初めて利用する場合は、その児童の保護者と利用開始前までに事前面談を行わなければならない。

(利用の予約)

第12条 前条の規定による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断されたときは、利用児童の保護者は利用希望日時等の予約を行うことができる。

(利用者負担額等)

第13条 実施事業者は、事業を実施するために必要な経費の一部及び乳児等通園支援事業の利用に係る費用の実費相当額(以下「利用者負担額」という。)を利用児童の保護者から徴収することができる。

2 乳児等通園支援事業の利用料金は、1人につき1時間あたり300円を標準とし、町と協議の上、実施事業者が設定する。

3 給食費、おやつ代その他保育教材費等の実費相当に係る費用については、利用児童の保護者の同意を得たうえで、必要に応じて実施事業者において定めた金額を徴収する。

4 実施事業者は、前項に規定する金額をあらかじめ運営規程に記載しなければならない。

5 利用児童の保護者は、施設が定めた利用者負担額を実施事業者に支払うものとする。

(留意事項)

第14条 事業実施者は、事業の実施に当たって、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 利用を予定していた児童の通園がない場合には、当該児童の状況を確認すること。

(2) 要支援家庭等の利用児童の不適切な養育の疑いを確認した場合には、町及び関係機関に情報を共有するとともに、相談支援を行うなど、適切な支援を行うこと。

(3) 給食の提供については、実施事業者の判断とするが、利用児童の保護者に対応状況が分かるように周知を行うとともに、提供を行う場合にはおいては、衛生管理やアレルギー対応など適切な実施に留意すること。

(4) 障がい児を受け入れる場合においては、当該障がい児の障害の特性に応じた対応が可能な職員を配置するなど、体制の確保を行うこと。

(5) 医療的ケア児を受け入れる場合においては、看護師、准看護師、保健師又は助産師や喀痰吸引等研修(社会福祉士及び介護福祉法(昭和62年法律第30号)附則第11条第2項に規定する「喀痰吸引等研修」をいう。)の課程を修了した認定特定行為従事者である乳児等通園支援従業者など、医療的ケアに従事する職員を配置すること。

(実績報告)

第15条 実施事業者は、毎月の事業の利用状況について、利用実績報告書により町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ実施事業者に対して、事業に関する報告を求めることができる。

(委託料の請求及び支払い)

第16条 実施事業者は、別表に規定する金額を上限として、当該金額に当月の利用児童の延べ利用時間を乗じた金額を委託料として、乳児等通園支援事業費請求書により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受理したときは、実施事業者に対し、速やかに委託料を支払うものとする。

(保存期間)

第17条 実施事業者は、事業の実施にあたり作成又は受領した書類について、事業実施後5年間保管しなければならない。

(個人情報の保護)

第18条 実施事業者は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(こども誰でも通園制度総合支援システム)

第19条 実施事業者は、事業の実施にあたり、こども誰でも通園制度総合支援システムを活用し、保護者による予約(予約管理)、実施事業者におけるこどもの情報把握等を行うものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

年齢については、利用児童の年度当初の年齢とする。

年齢

単価

0歳児

1,700円

1歳児

1,400円

2歳児

1,400円

都農町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月13日 要綱第1号

(令和8年4月1日施行)