○都農町敬老年金条例施行規則
令和8年2月24日
規則第6号
都農町敬老年金条例施行規則(昭和46年都農町規則第5号)(以下「旧規則」という。)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町敬老年金条例(昭和46年都農町条例第9号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付の決定)
第3条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その給付を決定する。
(支給方法)
第4条 年金の給付方法は、口座への振込とする。
2 前項の規定に関わらず、町長が認める場合は、現金払等の方法により支給することができる。
(資格の喪失)
第5条 条例第6条第3号に該当するときは、町長の通知によりその資格を喪失するものとする。
2 年金を受ける者が、受給日前に死亡した場合には、その資格を喪失するものとする。
(年金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請等により不当に年金の給付を受けた者があるときは、その年金の全部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第7条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行際現にこの規則による旧規則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の都農町敬老年金条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
