○都農町保育士確保支援事業助成金交付要綱

令和7年10月1日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、都農町内の保育所(園)、幼稚園及び認定こども園(以下「保育施設等」という。)に勤務する保育士に対し、助成金を交付することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 この要綱により助成金を交付する事業は次に掲げる事業とする。

(1) 保育士就業手当助成事業

(2) 潜在保育士就業手当助成事業

(事業の対象者)

第3条 前条に規定する事業における対象者、助成金額等については、別表のとおりとする。

2 前項にかかわらず、以下に該当する者については助成金の交付対象とはならないものとする。

(1) 就職して6か月以上経過している者

(2) 都農町の正職員として雇用されている者

(3) 町税等を滞納している者

(4) この要綱の規定による助成金の交付を受けたことがある者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又はその関係者

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育士確保支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し保育士確保支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項により交付決定を受けた者が、申請した内容に変更を生じたときは、速やかに町長にその旨を届け出るものとする。

(助成金の請求等)

第6条 前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者は、都農町保育士確保支援事業に関する助成金請求書(様式第3号)により、速やかに町長に助成金の請求を行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、第2条で定める助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該交付の取り消し、助成金の返還を命じることができる。

(1) 保育施設等に就職して5年間を経過しないうちに退職したとき。

(2) その他町長が適当でないと認めたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

(都農町保育士等確保支援事業助成金交付要綱の廃止)

2 都農町保育士等確保支援事業助成金交付要綱(平成29年都農町要綱第9号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行日前に、旧要綱第5条の規定により助成金の交付決定を受けた者については、この要綱において助成金の交付決定を受けたものとみなす。

別表(第3条関係)

事業名

助成の対象者及び要件

助成の額及び交付

申請に必要な書類

保育士就業手当助成事業

(1) 保育士の資格を新たに取得し保育士の常勤職員として就職した者

(1) 1人につき10万円

・交付申請書

・採用されたことを証明する書類

・保育士証の写し

潜在保育士就業手当助成事業

(1) 保育士の資格を取得しているが、離職後、保育士の常勤職員として再就職した者

(2) 再就職に必要な研修を受講した者

(1) 1人につき10万円

(2) 当該研修にかかる受講料及び受講のための交通費(ただし1万円を上限とする。)

・交付申請書

・採用されたことを証明する書類

・保育士証の写し

(2)については、受講にかかる当該経費の領収書

備考

常勤職員とは、1か月当たり120時間以上勤務する職員をいう。

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都農町保育士確保支援事業助成金交付要綱

令和7年10月1日 要綱第27号

(令和7年10月1日施行)