○町章の使用に関する事務取扱規程

令和7年10月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、都農町の町章(昭和30年10月15日制定。以下「町章」という。)の適正な管理を図るため、町章の使用に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(町章の取扱い)

第2条 町章は、本町を表象するものであって、その使用に当たっては、その意義を失わないよう、適性かつ慎重に取り扱わなければならない。

(使用承認基準)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を承認することができる。

(1) 町が発行する印刷物等に使用するとき。

(2) 表彰状、感謝状その他これらに類するものに使用するとき。

(3) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。

(4) 職員、議員及び行政委員の名刺、名札等に使用するとき。

(5) 町が主催又は共催する事業において使用するとき。

(6) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体が使用する場合で、特に支障がないと認めるとき。

(7) 町が協賛又は後援する事業で、その使用が適当であると認められるとき。

(8) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町章の使用が本町の施策を推進する上において、特に有益であると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、町は、町章の使用内容が次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認は行わないものとする。

(1) 公序良俗に反するとき、又はその恐れがあるとき。

(2) 町の信用を失墜させる又は町の品位を損なうとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 政治的又は宗教的目的が含まれているとき。

(5) 特定の思想又は信条に偏るとき。

(6) その他町長が適当でないと認めるとき。

(使用承認申請)

第4条 町章を使用しようとする者は、町章使用承認申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、前条第1項第1号から第5号までに該当する場合は、この限りでない。

(使用承認の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、第3条の規定に基づき、使用承認の可否を決定し、町章使用承認決定通知書(様式第2号)又は町章使用不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(使用承認の取消し等)

第6条 町長は、使用承認を受けた者による町章の使用内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) 当該使用承認に係る申請の内容に虚偽があったとき。

(2) 使用承認の決定の際に付した条件に違反したとき。

(3) その他使用承認を行うことが適当でないと認められるに至ったとき。

2 前項の規定により、使用承認を取り消された場合において、申請者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを一切負わないものとする。

(事務処理)

第7条 町章の使用承認に関する事務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

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町章の使用に関する事務取扱規程

令和7年10月1日 規程第6号

(令和7年10月1日施行)