○宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業における都農町移住支援金交付要領
令和2年1月20日
要領第1号
(趣旨)
第1条 都農町(以下、「本町」という。)は、宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び第3期都農町人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、本町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、宮崎県と共同して行う宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業(以下、「宮崎県移住支援事業」という。)において、東京圏から本町に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。
当該移住支援金の交付については、宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(令和元年7月19日定め。以下、「県実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要領に定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「東京圏」とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県を、「条件不利地域」とは、以下の市町村をいう。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
(交付金額)
第3条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。(ただし、加算については一世帯あたり2人を上限とする。)
(対象者要件)
第4条 次の(1)及び(6)の要件を満たし、かつ(2)から(4)までのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(5)の要件を満たす申請者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 県において宮崎県移住支援事業の詳細が公表された後に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 申請者は(上記第3条の世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び本町が認める場合を除く。
(エ) その他宮崎県又は本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
1) 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
エ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就業でないこと。ただし、県及び本町の判断により対象とすることを可能とする。
オ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
カ 当該事業所に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2) 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 本事業における関係人口に関する要件
県における市町村や地域の人々と関りを有する者のうち、町が当該移住希望者を個別に関係人口として認め、かつ、下記の支給対象要件及び地域の担い手確保の要件のいずれかに該当する者とする。
① 支給対象の要件(以下のいずれかに該当すること)
ア 都農町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者。
イ 都農町に居住経験のある者。
ウ 都農町にふるさと納税をしたことのある者。
② 地域の担い手確保の要件(以下のいずれかに該当すること)
ア 農林水産業に就業する者。
イ 家業等へ就業する者。
ウ 都農町や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。
(5) 起業に関する要件
1年以内に宮崎県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(7) その他の要件
ア 自治会に加入し、自治会等の地域活動に参加される方。
イ 移住元において町税等の滞納がない方。
(1) 申請時に必要となる書類(共通)
ア 写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等提示により本人確認できる書類)
イ 申請書(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)
ウ 移住先の住民票
エ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
※転居歴があり、除票の写しのみで確認できない場合は戸籍の附票の写しにより確認する。
カ 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・口座名義人名)が確認できるものに限る。)
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
ア 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
イ 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(4) 東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類
ア 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
イ 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(5) 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
※転居歴があり、除票の写しのみで確認できない場合は戸籍の附票の写しにより確認する。
※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行う。
(6) 移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)(様式2―1)
(7) 移住支援金(テレワークの場合)申請者のみ提出が必要な書類
所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)(様式2―2)
(8) 移住支援金(関係人口の場合)申請者のみ提出が必要な書類
就業先企業等の就業証明書(就業していることが確認できる書類)
(9) 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
起支援金の交付決定通知書
(交付決定の通知)
第6条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式7)により、当該申請者に通知する。審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に予算の範囲内で移住支援金の交付を行う。ただし、請求書(様式8)を提出しなければならない。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式9。以下、「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第9条 町長は前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書[再交付](様式10)により、申請者に交付する。
(報告及び立入調査)
第10条 宮崎県及び本町は、宮崎県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、宮崎県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第11条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び本町が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した本町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職(第4条(2)に該当する就職に限る。)を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した本町から転出した場合
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、宮崎県と本町が協議して定める。
附則
この要領は、令和2年1月20日から施行する。ただし、県が移住支援金の公表をした日以降の移住者を対象とする。
附則(令和2年要領第3号)
1 この要領は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 令和元年7月22日から令和2年3月31日までに転入した者の移住元の要件については、以下のとおりとする。
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(1) 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
(2) 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)。
附則(令和3年要領第1号)
1 この要領は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに転入した者の移住元の要件については、以下のとおりとする。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
附則(令和4年要領第1号)
1 この要領は、公表の日から施行し、改正後の宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業における都農町移住支援金交付要領の規定は、令和4年4月1日から適用する。
2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに転入した者への交付金額については、以下のとおりとする。
移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
附則(令和5年要領第1号)
1 この要領は、公表の日から施行し、改正後の宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業における都農町移住支援金交付要領の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに転入した者への交付金額については、以下のとおりとする。
移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき10万円を加算する。
附則(令和5年要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、公表の日から施行し、改正後の宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業における都農町移住支援金交付要領の規定は、令和5年6月23日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年6月22日以前に転入した者の申請要件については、なお従前の例による。
附則(令和6年要領第1号)
この要領は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日)
1 この要領は、公表の日から施行し、改正後の宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業における都農町移住支援金交付要領の規定は、令和7年4月1日から適用する。
2 令和7年3月31日以前に転入した者については、以下に記載するものを除き、改正後の要領のとおりとする。
(1) 定義
要領第2条の「条件不利地域」とは、以下の市町村をいう。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2) 就職に関する要件
要領第4条(2)1)エについては、「就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などを担う職務を務めている事業所への就業ではないこと。」とする。
(3) テレワークに関する要件
要領第4条(3)については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
3 要領第4条(4)「本事業における関係人口に関する要件」については、令和7年4月1日以降に本町へ転入した者を対象とし、令和7年3月31日以前に転入した者については、対象外とする。
様式 略