○都農町教育支援センター設置要綱

令和7年4月2日

教委要綱第4号

(設置)

第1条 児童・生徒の不登校に関する諸課題の解決及び未然防止のため、必要な相談、指導及び支援等を行うことで、学校生活への復帰や社会的自立に資することを目的に、都農町教育支援センター及び校内教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

都農町教育支援センター

「せせらぎルーム」

都農町大字川北4656番地2

校内教育支援センター

「都農小ほっとルーム」

都農町立都農小学校内

校内教育支援センター

「南小ほっとルーム」

都農町立都農南小学校内

校内教育支援センター

「都農中ステップルーム」

都農町立都農中学校内

(入級できる児童・生徒)

第3条 教育支援センターへの入級の対象となる児童・生徒は次のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内の小中学校に在籍する不登校の状態(前年度の年間欠席日数が90日以上)が継続している児童・生徒

(2) 前年度から継続して入級を希望する児童・生徒

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長(校内教育支援センターは当該学校長)が特に入級させる必要があると認めた者

(業務)

第4条 教育支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童・生徒への学習支援及び社会的自立に向けた支援に関すること。

(2) 不登校又は不登校傾向にある児童・生徒の保護者に対する相談、支援及び情報提供に関すること。

(3) 関係する諸機関との連絡調整に関すること。

(4) その他教育委員会が目的達成に必要であると認めた業務に関すること。

(開設日及び実施時間)

第5条 教育支援センターの開設時間は次のとおりとする。

(1) 都農町教育支援センター 月曜日から金曜日の8時から15時

(2) 校内教育支援センター 学校が開設する時間

2 教育支援センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 前2項の規定に関わらず、教育長は、必要があると認めるときは、実施日、実施時間及び場所を変更することができる。

(指導員等)

第6条 教育支援センターに、次の職員を置く。

(1) 指導員 4名

(2) スクールソーシャルワーカー 1名

(入級の申請)

第7条 教育支援センター「せせらぎルーム」に入級しようとする児童・生徒の保護者は、都農町教育支援センター入級申請書(様式第1号)を所属する学校を通じて教育長に提出するものとする。

2 教育長は、前項の入級申請書の提出があったときは、速やかに審査し、その結果を所属する学校を通じて申請者に通知するものとする。

3 校内教育支援センターに入級しようとする児童・生徒は、当該学校長が教職員、保護者、その他関係機関等の意見を聞き、入級の適否を判断するものとする。

(通学方法)

第8条 教育支援センターへの通学は、自力通学又は保護者等による送迎とし、その責任は保護者によるものとする。ただし、特別な事情があると認められる場合には、この限りではない。

(出欠の取扱い)

第9条 教育支援センターに通学した日数は、在籍学校長の承認により、在籍学校の出席日数とみなす。

(報告)

第10条 教育支援センターの指導員は、教育支援センターに通学している児童・生徒の状況について、教育長に対し、月ごとに教育支援センター利用状況報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(費用負担)

第11条 教育支援センター事業の運営に係る費用負担は、無料とする。

2 教育支援センター事業の利用に要する昼食費その他の実費については、当該児童・生徒の保護者が負担するものとする。

(庶務)

第12条 教育支援センターの庶務は、教育課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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都農町教育支援センター設置要綱

令和7年4月2日 教育委員会要綱第4号

(令和7年4月2日施行)