○都農町電子地域通貨事業実施要綱

令和7年5月30日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町が発行する電子地域通貨(以下「通貨」という。)の流通を通して、町内での経済循環を図ることにより、地域経済の活性化及び町内事業者の経営力強化に寄与することを目的とする都農町電子地域通貨事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(発行者)

第2条 通貨の発行及び管理は、都農町が行う。ただし、通貨の管理については、事業者へ委託することができる。

(通貨の名称及び単位)

第3条 通貨の名称は、「つのコイン」とする。

2 通貨の単位は、「マネー」及び「ポイント」とし、その価値は1マネー当たり1円、1ポイント当たり1円とする。

(通貨を発行する事業)

第4条 町が通貨を発行する事業は、次のとおりとする。

(1) 町が実施する事業

(2) その他、町長が特に必要と認める事業

(通貨の有効期限)

第5条 通貨の有効期限は、通貨を発行する都度定めるものとする。

(通貨の使用)

第6条 通貨は、加盟店(「つのコイン」を使用することができる事業者として町が指定するものをいう。以下同じ。)においてのみ使用することができる。

2 加盟店は、通貨を使用する者(以下「使用者」という。)が通貨使用取引(通貨と引き換えに、加盟店から商品又はサービス等を購入し、若しくは借り受ける取引を行うことをいう。以下同じ。)を行うときには、通貨を現金と同様に取り扱うものとする。ただし、使用者は、通貨を現金と交換(釣銭を含む。)することはできない。

3 通貨は、次に掲げる物品の購入及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) 有価証券、金券、商品券、切手、はがき、印紙、プリペイドカードなど、容易に換金することが可能であると認められる商品等の購入

(3) 宗教団体若しくは政治団体との間の取引又はこれに類すると認められるもの

(4) 公序良俗に反するもの

(5) 加盟店が行う取引のうち当該加盟店が指定するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

(加盟店の指定等)

第7条 通貨の利用を希望する店舗等は、都農町電子地域ポイントサービス『つのコイン』加盟店登録申請書(別記様式)を町長へ提出しなければならない。

(通貨の換金)

第8条 町又は事業を受託する事業者は、加盟店が通貨使用取引により受け取った通貨の換金について、その実績を確認した上で、加盟店が指定した口座に振り込むものとする。

(加盟店の責務)

第9条 加盟店は、利用規約に定める事項を遵守しなければならない。

2 町長は、加盟店が利用規約に反する行為を行ったときは、当該指定を取り消すことができる。

(町の責務)

第10条 町長は、電子地域通貨事業の実施に当たり、事業概要及び加盟店等の情報について、町民に広く周知を行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

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都農町電子地域通貨事業実施要綱

令和7年5月30日 要綱第24号

(令和7年6月1日施行)