○都農町産後ケア事業実施要綱
令和7年5月16日
要綱第18号
都農町産後ケア事業実施要綱(平成31年都農町要綱第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項の規定に基づき、産後1年未満の母子に対して、心身のケアや育児サポート等を行う都農町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、都農町とする。ただし、町長は、適切な事業運営が確保できると認める者(以下「受託医療機関」という。)に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する出産後1年以内の母親及び乳児で、産後の不安又は負担感を軽減するために事業の利用を希望する者とする。ただし、医療が必要な状態にある者又は感染性疾患にり患している者は除く。
2 原則母子での利用とするが、乳児の入院等の理由がある場合は、母親のみの利用ができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者については、対象者とすることができる。
(事業の利用種別及び支援内容)
第4条 事業の利用種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問型 日中において、都農町健康管理センター(以下「センター」という。)の助産師等が対象者の自宅等で保健指導等を行う事業
(2) 日帰り型 日中において、対象者が日帰りでセンターを利用し、助産師等が保健指導等を行う事業
(3) 宿泊型 受託医療機関に対象者を宿泊させ、支援を行う事業
2 事業の支援内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導及び相談
(利用日数)
第5条 対象者が事業を利用することができる日数は、訪問型は原則10日まで、日帰り型の日数制限はないものとし、宿泊型は7日以内とする。この場合において、対象者は、当該日数を分割して事業を利用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、母子の状況等により、町長が引き続き事業の利用が必要と認める場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、都農町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、出産予定日前に提出することができる。
2 前項で決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定日から事業を利用することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、事業利用中のミルク代、おむつ代、交通費その他利用者に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担とする。
(実施報告及び委託料の請求等)
第9条 受託医療機関は、事業を実施した月の翌月15日までに当該事業実施月に係る都農町産後ケア事業(宿泊型)実施報告書(様式第4号)及び請求書を町長へ提出するものとする。
2 町長は、受託医療機関から前項の規定による報告書及び請求書の提出があったときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(安全管理)
第10条 受託医療機関は、事業の提供に当たり、事故の発生を予防する措置を講じ、安全管理に十分留意しなければならない。
2 受託医療機関は、事業の提供に当たり、事故が発生したときは、速やかに町長へ報告しなければならない。
(守秘義務)
第11条 事業に従事する者は、業務上知り得た事業の対象者並びにその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(関係機関との連携)
第12条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関と連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
利用者負担金
生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯等 | その他の世帯 | |
宿泊型(委託) | 0円 | 2,000円 | 5,000円 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯については、町民税非課税世帯に該当する場合、徴収金を免除する。



