○都農町妊婦等包括相談支援及び妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月16日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第6条の3第22項に基づき実施する妊婦等包括相談支援(以下「相談支援」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子・子法」という。)第10条の2に基づき実施する妊婦のための支援給付(以下「支援給付」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、児福法及び子・子法において使用する用語の例によるものとする。

(相談支援の対象者)

第3条 相談支援の対象者は、町に住民登録を有する妊婦、それらの配偶者及びその他町長が相談支援による支援が必要と認める者とする。

(相談支援の内容)

第4条 相談支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊娠届出時の面談等

(2) 妊娠8か月頃の面談等

(3) 出生後の面談等

(4) 面談等の情報発信、随時の相談受付等

(関係機関との連携)

第5条 相談支援をより効率的、効果的に実施していくため、対象となる妊婦等の同意に基づき、関係機関等と必要な情報の確認や面談等の相談記録の共有を行い、密に連携を図りながら実施するものとする。

(支援給付の対象者)

第6条 支援給付の対象者は、申請時点で町に住民登録を有する以下の各号に揚げる者とする。

(1) 妊娠届出後の妊娠時支援給付(以下「妊娠時支援給付」という。) 妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊娠届出前に流産、死産又は人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)をしている場合は、流産等の前に医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書等の提示により、本事業の対象とすることができる。

(2) 胎児の数の届出後の出産等支援給付(以下「出産等支援給付」という。) 出産予定日の8週間前の日以降において、胎児の数の届出をした者又は届出前に流産等をしている場合は、医師が胎児の数を確認したことを証明する診断書等の提示により、本事業の対象とすることができる。

(支援給付の内容)

第7条 支援給付の内容は、次に揚げるとおりとする。

(1) 妊娠時支援給付 妊娠1回につき5万円を支給する。

(2) 出産等支援給付 前条第2号により確認できた胎児の数に5万円を乗じた額を支給する。

(妊婦給付認定等の申請)

第8条 前条第1号の妊娠時支援給付を受けようとする者は、都農町妊婦給付認定申請書兼妊娠時支援給付金申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出する。

2 前条第2号の出産等支援給付を受けようとする者は、都農町胎児の数の届出書兼出産等支援給付金申請書(様式第2号。以下「胎児の数の届出書」という。)を町長に提出する。

(妊婦給付認定等の決定)

第9条 町長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、認定の可否を決定するとともに、都農町妊婦給付認定(非認定)通知書兼妊娠時支給通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、第1項に規定する認定(以下「妊婦給付認定」という。)を行うにあたり、必要に応じて胎児の心音を確認した産科医療機関等に妊娠の事実を確認する。

3 町長は、前条第2項の規定による胎児の数の届出書を受理したときは、内容を審査し、認定の可否を決定するとともに、都農町胎児の数認定(非認定)通知書兼出産等支援給付金支給通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

4 前項の届出書を審査するにあたり、必要に応じて胎児の数を確認した産科医療機関等に対し、胎児の数等その他町長が必要と認める事項に関する確認を行う。

(妊婦給付認定後の認定取消)

第10条 町長は、妊婦給付認定者について、その認定が適当ではなくなったことを確認できたとき又は町外に転出したときは、妊婦給付認定を取り消すものとする。

2 前項の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、都農町妊婦給付認定取消通知書(様式第5号)により、当該妊婦給付認定者に通知し、既に支給を受けている場合は、返還を求めるものとする。ただし、妊婦給付認定者が町外に転出したことにより認定が取消された場合は、この限りでない。

(支給期限)

第11条 第6条に規定する給付は、次に揚げる日から2年を経過したときは行うことができない。

(1) 妊娠時支援給付 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日

(2) 出産等支援給付 出産予定日の8週間前の日又は流産等が医療機関において確認された日

(不当利得の返還)

第12条 町長は、支援給付を受けた後に、給付対象者の要件に該当しない者又は偽りその他不正な手段により当該事業による給付を受けた者に対しては、給付を行った給付金の返還を求めるものとする。

(給付権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 支援給付を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(都農町すこやか出産・子育て応援金事業実施要綱の廃止)

2 都農町すこやか出産・子育て応援金事業実施要綱(令和5年都農町要綱第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、現に廃止前の都農町すこやか出産・子育て応援金事業実施要綱第6条及び第7条の規定に係る応援金の申請については、この要綱施行後も、なおその効力を有する。

4 この要綱の施行の際、現に廃止前の都農町すこやか出産・子育て応援金事業実施要綱第9条に規定に係る応援金の返還については、この要綱施行後も、なお従前の例による。

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都農町妊婦等包括相談支援及び妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月16日 要綱第17号

(令和7年5月16日施行)