○都農町職員分限懲戒審査委員会規程

令和7年4月17日

規程第3号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒処分の適正を期するため、都農町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 職員の分限事案につき地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号までに掲げる場合に該当する事項。ただし、当該職員の意に反しない場合に対する処分については、この限りでない。

(2) 職員の懲戒事案につき地方公務員法第29条第1項各号に掲げる場合に該当する事項のうち、停職又は免職に処される可能性がある事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 総務課長

(3) 総務課長補佐

(4) 職員のうちその都度町長が必要と認める職員

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員の中からあらかじめ指定された者がその職務を代理する。

(招集)

第4条 町長は、職員について分限又は懲戒処分を行う必要があると認められるときは、委員長に対し、委員会を招集することを求めるものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、町長の求めに応じ、委員長が招集する。この場合において委員長は、遅滞なく期日を定めて行わなければならない。

2 会議の議長は、委員長をもってこれに充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第6条 委員は、自己又はその親族に係る事件の審査については、参与することができない。

(意見等聴取)

第7条 委員会は、会議において必要があると認めるときは、関係職員の出席又は資料の提出を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員会で審査した事項は、速やかにその結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

都農町職員分限懲戒審査委員会規程

令和7年4月17日 規程第3号

(令和7年4月17日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和7年4月17日 規程第3号