○都農町実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和7年3月31日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補足給付となる補助対象事業は次の各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用

(2) 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用

(支給対象者)

第3条 補足給付の支給対象となる者は、法第20条第2項の規定により町から認定を受けた子どもの支給認定保護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)であるもの

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯であるもの

(3) 収入その他状況を勘案し、前号に準ずる者として町長が特に必要と認めるもの

(補足給付の対象となる実費徴収額)

第4条 補足給付の対象となる実費徴収額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育を受けた場合における食材料費以外の実費徴収額。ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定の規定による費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。

(2) 副食材料費。ただし、満3歳以上の者に限る。

(認定申請)

第5条 この要綱に基づく費用の支給を受けようとする支給認定保護者は、都農町実費徴収に係る補足給付認定申請書(様式第1号)を、町長へ提出するものとする。

(認定通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときは、都農町実費徴収に係る補足給付認定通知書(様式第2号)により通知するとともに、子どもの在籍する特定教育・保育施設の施設長(以下「施設長」という。)に対し、都農町実費徴収に係る補足給付認定者通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(施設による代理請求・代理受領)

第7条 町長は、特定教育・保育施設に対して、あらかじめ対象者から同意を得た上で通知し、日用品、文房具等の購入に要する費用又は副食材料費について補助すべき額の限度において、対象者に代わり、特定教育・保育施設に支払うことができる。この場合による支払いがあったときは、対象者に対し日用品、文房具等の購入に要する費用又は副食材料費の補助があったものとみなす。

(認定取消)

第8条 町長は、認定期間内に第3条の要件に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日に属する月をもって認定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により認定を取り消す場合は、都農町実費徴収に係る補足給付費認定取消通知書(様式第4号)により申請者へ通知とともに、施設長に対し、都農町実費徴収に係る補足給付費認定取消者通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(費用の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは、すでに支給した費用全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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都農町実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和7年3月31日 要綱第12号

(令和7年3月31日施行)