○都農町議会タブレット端末貸与及び運用規程

令和7年3月3日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、都農町議会における情報通信及び文書共有システム用のタブレット端末(以下「端末」という。)の貸与及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(端末の使用者)

第2条 端末の貸与の対象となる者は、議員、監査委員、議会事務局職員及び議長が許可した者(以下「使用者」という。)とする。

(端末の貸与)

第3条 端末の貸与の数は、1人につき1台とする。

2 使用者は、前条の規定に基づく貸与の対象となる者に該当しなくなったときは、端末を速やかに議長に返却しなければならない。

(端末の取扱い)

第4条 端末の貸与を受けた使用者は、会議(本会議、委員会、協議会、研修会等の都農町議会における会議をいう。以下同じ。)、監査、公務及び議員活動において必要な場合に限り、端末を使用できる。

2 使用者は、端末を使用するときパスワード等を設定するものとし、パスワード等の管理を適正に行わなければならない。

3 使用者の端末の使用については、都農町情報セキュリティポリシーの規定を準用する。

4 使用者は、各種通信及び連絡等を行うことができる。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 端末を他人に貸与又は譲渡しないこと。

(2) 情報の受発信は、使用者の責任において行うこと。

(3) 共有するデータの正確性を保持し、紛失、毀損等の防止に努めること。

(4) 善良な管理者の注意をもって端末を管理すること。

(5) 議会及び町の情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処すること。

(事故等があった場合の責任と対応措置)

第6条 使用者は、端末の破損、故障、紛失等が生じたとき又は情報漏えい等が生じたときは、速やかに議長に破損・紛失届(様式第1号)又は情報漏えい・ウイルス感染報告書(様式第2号)にて報告しなければならない。

2 端末の故障又は紛失等による情報の漏えいについては、当該端末の故障又は紛失等を生じさせた使用者個人において、誠実に対応しなければならない。

3 使用者は、故意、重過失により端末を破損、故障又は紛失し、第三者に被害を与えた場合又は有償の措置が必要となった場合は、自己の費用をもってこれを補填し、又は修理しなければならない。

(禁止事項)

第7条 使用者が端末を使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) 端末を改造及び交換すること。

(2) 端末にアプリケーションソフトウェア(以下「アプリ」という。)をダウンロード又はインストールすること。

(3) 議会活動に関係のない動画等を視聴すること。

(4) 個人情報並びに議会及び町において公開されていない情報を開示すること。

(5) その他、他者の迷惑になる行為を行うこと。

2 前項第2号の規定にかかわらず、議長にアプリ追加申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を提出することにより、アプリを追加することができる。

3 議長は、議員より申請書が提出された場合は、アプリの追加の可否につき決定するとともに、その結果を口頭その他の方法で申請議員に通知する。ただし、申請したアプリがすでに承認がされている場合は、省略することができる。

4 第2項に規定するアプリの追加は、会議その他の議員活動に必要なものに限定し、議会事務局において行うこととする。

(会議中の禁止事項)

第8条 会議中の端末の使用にあたっては、次の各号に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。

(2) 議長又は会議の長の許可なく会議の写真、映像等の撮影、録音を行うこと。ただし、当該本会議等の長が必要と認める場合を除く。

(3) 議長又は会議の長の許可なく審議又は審査中の情報を外部へ発信すること。ただし、当該本会議等の長が必要と認める場合を除く。

(4) 前各号に掲げるもののほか、議員の品格又は資質を疑われる行為及び会議の目的にそぐわない行為その他議長又は会議の長が不適切であると認める行為を行うこと。

(違反行為に対する措置)

第9条 前条に掲げる規定に違反したときは、議長又は会議の長から注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長又は会議の長は、端末の返還を求めることができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

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都農町議会タブレット端末貸与及び運用規程

令和7年3月3日 議会規程第1号

(令和7年3月3日施行)