○都農町在宅勤務実施要領
令和7年3月13日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、多様で柔軟な働き方による職員のワーク・ライフ・バランスの推進を図るとともに、災害発生時等における業務の円滑な継続を図ることを目的とした在宅勤務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 在宅勤務の対象職員は、町長部局に在籍する職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は在宅勤務の対象としない。ただし、所属長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 条件付採用職員
(2) 他団体等へ派遣中の職員
(3) 会計年度任用職員
(実施単位)
第3条 在宅勤務は、原則1日又は半日単位で実施する。
2 在宅勤務は、出張や各休暇制度と組み合わせて実施することができる。この場合、前項の規定にかかわらず、1日のうちの一部で在宅勤務を実施できるものとする。
(勤務時間)
第4条 在宅勤務を行う日の勤務時間は、原則として職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和42年都農町規則第5号)に定める時間と同じとする。
(時間外勤務)
第5条 所属長は在宅勤務を行う職員に対して、原則として時間外勤務を命じないものとする。
(実施場所)
第6条 在宅勤務の実施場所は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 在宅勤務を行う職員が居住している住宅
(2) 単身赴任者の配偶者等が居住している住宅
(3) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年都農町条例第1号)第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が、要介護者の居所で在宅勤務を行う場合の要介護者が居住している住宅
(4) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する(子と同居してこれを監護することをいう。)職員が、父母又は配偶者の父母(以下「父母等」という。)の居所で在宅勤務を行う場合の、父母等が居住している住宅
2 在宅勤務を行う職員は、前項各号において私的な空間と業務を行う場所を明確に区分するなど業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保を行うものとする。
(実施回数)
第7条 在宅勤務の実施回数は、月5回を上限とする。ただし、職場との連絡調整のため、週1回は勤務公署での勤務を要するものとする。
2 災害発生時、感染症流行その他の場合において所属長が特に必要と認めるときは、総務課と事前に協議をした上で、職員は前項の規定にかかわらず在宅勤務を実施することができる。
(申請手続等)
第8条 在宅勤務を行う職員は、原則、在宅勤務を行う1週間前までに在宅勤務実施管理簿(別記様式)に在宅勤務実施計画を記入し、所属長に申請を行うものとする。
2 申請を受けた所属長は、在宅勤務の予定業務、申請者の業務処理状況等を総合的に勘案した上で、申請された業務内容等が適切であり、かつ当該日時に申請者が在宅勤務を行うことで所属としての業務遂行に支障が生じないと認められる場合に、申請を承認することができる。
(勤務の開始及び終了報告等)
第9条 在宅勤務を行う職員は、在宅勤務実施日において、勤務開始時及び終了時に、チャットツール、電子メール又は電話等により所属長に対して始業及び終業の報告を行うものとする。なお、終業の報告時においては、在宅勤務における実施業務等の勤務状況について併せて報告を行わなければならない。
2 所属長は、必要に応じてチャットツール、電子メール又は電話等により、在宅勤務職員の勤務の状況を確認するものとする。
(在宅勤務の中止)
第10条 在宅勤務実施中に、業務上の都合又は進捗状況等により、所属長が勤務公署で勤務させることが適当であると認める場合は、所属長と在宅勤務職員が協議の上、在宅勤務を中止することができる。
(在宅勤務において使用する情報通信機器等)
第11条 在宅勤務を実施する場合は、原則として、都農町管理のテレワーク用パソコン又は個人所有パソコンを使用して行うものとする。ただし、個人所有パソコンを使用する場合は、セキュリティ対策を行い、情報セキュリティ管理者の許可を得た上で使用を認め、地方公共団体情報システム機構が提供する自治体テレワークシステムforLGWANを利用する場合のみ、公務での利用を認める。
(情報セキュリティ対策)
第12条 在宅勤務を行う職員は、都農町情報セキュリティポリシーに掲げる情報セキュリティ対策等に関する取り決めを遵守し、次に掲げる事項について特に留意しなければならない。
(1) 在宅勤務を行う職員は、業務内容等が親族等を含む第三者の目に触れないように業務を行うこと。
(2) 在宅勤務を行う職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
ア 業務上の情報資産を私物の記録媒体に保存すること。
イ 業務上の情報資産及び紙文書等を庁外で印刷及び複製すること。
(費用負担)
第13条 次に掲げる費用は在宅勤務を行う職員が負担するものとし、在宅勤務を実施する場合は、このことに同意したものとみなす。
(1) 在宅勤務場所の光熱水費及び通信費
(2) 私用通信機器等の使用に要する費用
(3) 在宅勤務場所の環境整備に要する費用
(服務等)
第14条 在宅勤務は、勤務公署における勤務とみなす。
2 在宅勤務を行う職員は、第9条第1項に規定する始業の報告をもって、登庁したこととみなす。
3 在宅勤務を行う職員は、在宅勤務時間中職務に専念するものとし、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 業務に関わりのない私用を行うこと。ただし、社会通念上許容される常識的な範囲の行為については、この限りではない。
(2) 在宅勤務場所から外出すること。
4 前項の規定において、勤務時間中に育児・介護等の事由により職務を一時的に離れる必要がある場合は、事前に休暇等の承認を受けることとする。
(公務災害)
第15条 在宅勤務を行う職員が在宅勤務中に災害に遭ったときは、各事案の状況に応じて、関係法令の規程に基づき、個別に公務上外等について判断する。
(委任)
第16条 この要領に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。