○都農町危険空家等除却事業補助金交付要綱
令和7年3月18日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づき空家等に関する政策を総合的かつ計画的に推進するため、適切な管理が行われていない危険空家等を解体撤去するなど町民の生命、身体又は財産を保護する経費として、都農町危険空家等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険空家 そのまま放置すれば倒壊等保安上危険又は危険となるおそれのある状態にあり周辺の居住環境に悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある建築物で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
ア 過半を超える部分を居住の用に供されていた建築物又はその附属建築物で、構造が木造、軽量鉄骨造又は鉄骨造であるもの
イ 申請時点においておおむね1年以上、居住等に使用されず、かつ、今後も居住等に使用される見込みがないもの
ウ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度及び構造の腐敗又は破損の程度の評点の合計が100点以上であるもの
(2) 除却 危険空家及び附属建築物の全部を解体し、工作物の全部を撤去処分し、敷地を整地することをいう。
(3) 解体事業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって同法別表第一に掲げる土木工事業、建築工事業、又は解体工事業のいずれかの許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けている者のうち、都農町内に本店、支店、営業所等の事業所を有する事業者又は個人事業者をいう。
(補助対象物件)
第3条 補助金の交付の対象となる物件(以下「補助対象物件」という。)は、都農町内に存する危険空家とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象物件としない。
(1) 国、地方公共団体、独立行政法人等が権利者又は管理者となっているもの
(2) 法人その他の団体が権利者又は管理者となっているもの
(3) 公共事業等により危険空家の除却若しくは移転に係る補償を受けている、又は受ける予定があるもの
(4) この要綱に基づく補助金以外に除却に係る他の補助金等の交付を受けている、又は受ける予定があるもの
(5) 滞納処分又は強制執行(仮差押命令及び処分禁止の仮処分の命令を含む。)の対象とされているもの
(6) 補助金の交付を受ける目的で故意に危険空家を破損させたと町長が認めるもの
(7) 所有権以外の権利が設定されているもの
(8) その他町長が適当でないと認めるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は危険空家の所有者又は相続人等(以下「所有者等」という。)で、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。ただし、町長が相当の必要があると認めるときはこの限りでない。
(1) 補助対象者及び補助対象者と同一世帯に属する者(以下「世帯構成員」という。)が、町税等の滞納がないこと。
(2) 補助対象者及び世帯構成員が、都農町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(3) 複数の相続人がある場合において、補助対象物件の除却について、全ての相続人の承諾を得ている者
(4) 所有者等と補助対象物件が存する土地の所有権を有する者(以下「土地所有者」という。)が異なる場合にあっては、補助対象物件の除却について、土地所有者の承諾を得ている者
(補助対象事業)
第5条 補助対象事業は次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 補助対象物件の全てを除却する工事であること。
(2) 補助対象者が解体事業者と請負契約を締結して行う工事であること。
(1) 第9条第1項に規定する補助金の交付決定の通知前に着手したもの
(2) 都農町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第3号に規定する暴力団関係者が関与するもの
(補助金の交付額)
第6条 補助金の額は、次の各号に定める額のいずれか小さい金額に3分の1を乗じて得た額で40万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 補助対象工事に要する費用(消費税等相当額(解体費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額をいう。)がある場合には、これを減額した額)
(2) 住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)の規定により国土交通大臣が定める当該年度の標準建設費等のうちの除却工事費
2 前項第2号に規定する除却工事費は、補助金の交付を決定した時点の額を適用するものとする。
3 次に掲げる要件のいずれかに該当する危険空家を除却する場合は、第1項本文中「3分の1」とあるのは「2分の1」と、「40万円」とあるのは「60万円」と読み替えるものとする。
(1) 解体作業が困難若しくは再建築が困難な場所に建つもの
(2) 倒壊した場合に周辺道路に影響を及ぼすおそれのあるもの
(事前判定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ建築物が危険空家に該当するか否かについて、判定(以下「事前判定」という。)を受けなければならない。
(1) 所有者等であることを証する書類
(2) 敷地の位置図
(3) 現況写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 除却工事実施計画書(様式第4号)
(2) 敷地の位置図
(3) 現況写真
(4) 除却に要する費用の見積書の写し(工事内容、補助対象工事が特定できる必要事項の記載があるものに限る。)
(5) 解体事業者の土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可通知の写し又は解体工事業の登録通知の写し
(6) 敷地及び危険空家の不動産登記事項証明書(危険空家が未登記の場合は、固定資産課税台帳記載事項証明書)
(7) 交付申請者の住民票の写し
(8) 町税等完納証明書(交付申請者及び世帯構成員の全員分)
(9) 交付申請者以外の権利者の除却を承諾する旨の承諾書(様式第5号)
(10) 紛争等が生じた場合の誓約書(様式第6号)
(11) その他町長が必要と認めるもの
(除却の着手)
第10条 補助金交付決定通知を受けた交付申請者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに解体事業者と当該除却の請負契約を締結し、除却着手届(様式第8号)及び当該請負契約書の写しを町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の変更について補助事業者に通知するものとする。
(1) 除却工事の請負契約書の写し(当初の請負契約に変更があった場合)
(2) 除却工事に係る領収書又はこれに代わるべき書類の写し
(3) 除却工事に係る写真(施工前後及び施工状況のわかるもの)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付請求)
第15条 補助事業者は、補助金の交付の請求をするときは、補助金交付請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第12条の規定により補助事業者が補助金交付申請を取り下げたとき。
(2) 除却工事が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき。
(3) 補助対象事業を予定の期間に遂行又は完了する見込みがないと町長が認めるとき。
(4) 提出書類に虚偽の記載等の不正があると認めるとき。
(5) その他町長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
3 前2項に規定する交付決定の取消し及び補助金の返還により、補助事業者と第三者との間で生じる紛争又は損害について、町長は一切の賠償その他の責めを負わないものとする。
(手続の代理)
第17条 事前申請者は第7条第2項に規定する手続きを、第三者に代理させることができるものとする。
2 交付申請者は、第8条に規定する手続きを第三者に代理させることができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。