○ほ場整備事業推進補助金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ほ場整備を推進することを目的として組織されたほ場整備事業推進会議(以下「推進会議」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、推進会議とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、推進会議が行う事業で、次に掲げる事業とする。

(1) ほ場整備事業の推進に関する事業

(2) 農地利用調整に関する事業

(3) 土地改良法の手続きに関する事業

(4) 地権者等関係者への説明に関する事業

(5) その他、町長が特に必要と認めた事業

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間は、推進会議を設立した日から土地改良法(昭和24年法律第195号)第54条に基づく換地処分のあった日の属する年度の末日までとする。

(補助金の額等)

第5条 補助対象経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は規程に定める補助金交付申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、規程に定める通知書により通知するものとする。

(交付方法)

第8条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、規程に定める実績報告書に収支決算書を添えて事業完了後速やかに提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は補助金の交付を受けた者が適当でないと認められるときは、当該交付の取り消し、補助金の返還を命じることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

事業内容

金額

(1) ほ場整備事業の推進に関する事業

推進会議等の開催

事業の仮同意徴収

現地調査 等

50,000円以内

(2) 農地利用調整に関する事業

集積・集約の利用調整

事業計画に伴う営農計画

3条資格者の取りまとめ 等

50,000円以内

(3) 土地改良法の手続きに関する事業

土地改良区の新設、編入

本同意徴収

換地に伴う業務 等

50,000円以内

(4) 地権者等関係者への説明に関する事業

説明会の実施

地権者等への戸別説明

相続人への対応

事業の同意徴収 等

50,000円以内

(5) その他、町長が特に必要と認めた事業


50,000円以内

ほ場整備事業推進補助金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第53号

(令和6年4月1日施行)