○都農町幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労等により家庭での保育が困難な町内の児童を一時的に預かる事業(以下「一時預かり事業」という。)を幼稚園及び認定こども園(以下「幼稚園等」という。)が実施する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金交付するものとし、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、町内に在住する者に対して実施する児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、前条に規定する補助対象事業を実施する施設の設置者(以下「事業者」という。)とする。

(事業実施協議)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、事業実施について町長に協議しなければならない。

(補助金の額)

第5条 この補助金の交付額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする事業者は、都農町幼稚園型一時預かり事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条に定める交付の申請を受けたときは、申請書等を審査し、補助金の交付の適否を決定し、都農町幼稚園型一時預かり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請を行った事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 事業者は、前条の規定により交付決定された補助金の交付を受けようとするときは、都農町幼稚園型一時預かり事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 第7条に定める交付の決定を受けた事業者は、事業の完了後、速やかに事業実績を町長に報告しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助基準額

補助対象経費

補助額

国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱別表第3に基づく補助基準額

国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱別表第4に基づく補助対象経費

利用児童1人当たりの日額の補助基準額(加算を含む。)から算出した額と補助対象経費の実支出額とを比較し、いずれか低い方の額

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都農町幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 要綱第36号

(令和4年4月1日施行)