○都農町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱
令和6年12月2日
要綱第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供希望者の増加及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的として、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した町民(以下「提供者」という。)及び提供者が勤務する事業所(以下「事業所」という。)に対して奨励金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付対象者)
第2条 奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 骨髄等の提供を完了した時、町内に住所を有する提供者
(2) 提供者が骨髄等を提供した時の事業所。ただし、国及び地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人並びにドナー休暇の取得が可能な事業所を除く。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は奨励金の交付対象者とはしない。
(1) 前項第1号に該当する者のうち、町税の滞納がある者
(2) 前項第2号に該当する者のうち、市区町村税の滞納がある者
(3) 骨髄等の提供を行った期間において、町内に住所を有し、かつ、他の法令等により骨髄等の提供に係る同種同類の助成金又は奨励金等を受けている者
2 通院等日数は、次に掲げる日数を合計したものとし、その上限は、1回の骨髄等の提供につき7日とする。ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院については、通院等日数に含まないものとする。
(1) 骨髄等の提供前の健康診断に係る通院の日数
(2) 骨髄等の採取の準備に係る通院又は入院の日数
(3) 骨髄等の採取に係る入院の日数
(4) 骨髄等の提供後の健康診断に係る通院の日数
(5) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院、入院、面談等の日数
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする提供者は、都農町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(提供者用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。
(1) 財団が発行した骨髄等の提供が完了した日を証する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談したことを証する書類
(3) 町税を滞納していないことを証明する書類
(4) 奨励金の振込先が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 奨励金の交付を受けようとする事業所は、都農町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 提供者との雇用関係を証明する書類の写し
(2) 市区町村税等を滞納していない者であることが分かる書類(市区町村が発行するものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、奨励金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。
(奨励金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けたと認めるときは、当該奨励金を返還させるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。