○都農町家庭学習用モバイルルーター貸与要綱
令和6年7月22日
教委要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町立小・中学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、オンラインを活用した家庭学習を行うためのモバイルルーター(以下「ルーター」という。)を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者)
第2条 ルーターが貸与できる者は、次の各号全てに該当する児童等の保護者とする。
(1) 都農町立小・中学校に在籍していること。
(2) 自宅にインターネット環境がないこと。
(3) インターネット環境の確保に支援が必要であると認められる世帯であること。
(貸与台数)
第3条 貸与するルーターの台数は、児童等1名に対し1台とする。ただし、対象となる児童等が2名以上いる世帯については、1台を上限とする。
(貸与の申請)
第4条 ルーターの貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都農町家庭学習用モバイルルーター貸与申請書(様式第1号)を都農町教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。
(貸与の決定)
第5条 教育長は、前条の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査し、ルーター貸与の可否を決定する。
(貸与の実施)
第6条 教育長は、学校長と協議の上、インターネットを利用した家庭学習を実施しようとするときに利用者にルーターを貸与するものとする。
2 ルーターの貸与期間は、貸与開始日からその日の属する年度の3月31日の間で、教育長が別に定める日までとする。
3 利用者は、翌年度も継続してルーターの貸与を希望するときは、改めて申請書を教育長に提出するものとする。
4 利用者は、前条第2項の規定により通知された貸与期間が満了したときは、速やかにルーターを返却しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、貸与期間中にルーターを返却するときは、返却日をもって貸与期間が満了したものとする。
(費用負担)
第7条 ルーターの貸与に関する費用は無償とする。
(ルーターの管理)
第8条 利用者は、児童等に適切にルーターを使用するよう指導しなければならない。
2 利用者は、故意又は重大な過失によりルーターを紛失、破損又は故障させたときは、速やかに教育長に報告し、利用者がその補填に要する必要を負担しなければならない。
(1) 対象者に該当しなくなったとき。
(2) 貸与期間満了前に、ルーターを返却したいとき。
(1) 利用者がこの要綱の規定する要件に該当しないことが明らかになったとき。
(2) 利用者が虚偽その他不正な手段により貸与の許可を受けたことが判明したとき。
(3) ルーターの取扱いが不適切であると認められるとき。
(4) その他教育長が貸与の決定を取り消すことが適当であると認められるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。