○都農町立小中学校準公金取扱規程

令和6年6月24日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、実施機関の事務局に勤務する職員が取り扱う準公金について、その取扱いの基本方針及び手続に関し必要な事項を定めることにより、会計事務の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。

(準公金の種類)

第2条 準公金は、次に掲げるものとする。

(1) 学校納入金 学校の教育計画に沿って保護者が学校へ納入する現金

(2) 団体会計の現金 PTA等任意団体の会計に属する現金

(3) その他の会計の現金 前2号に掲げるもののほか、学校が取り扱う公金以外の現金

(準公金の取扱基準)

第3条 校長は、学校の準公金について、次に掲げるいずれかの要件を満たす場合に限り、職員に取り扱わせることができる。

(1) 準公金を取り扱うことが公共性を有すること。

(2) 準公金を取り扱うことが学校の処理すべき事務と密接な関係を有すること。

(校長の責務)

第4条 校長は、学校の準公金について取り扱いの実態を把握するとともに、適正に取り扱うための指導を行うことにより、事故防止に努めなければならない。

2 校長は、学校の準公金について、職員が取り扱う妥当性及び必要性を常に検証し、その取扱いの見直しに努めなければならない。

(準公金会計事務の届出)

第5条 校長は、準公金を取扱うときは、あらかじめ準公金会計事務届出書(様式第1号)を、教育長に提出しなければならない。

(出納責任者及び会計担当者)

第6条 校長は、準公金ごとに出納責任者及び準公金を取り扱う職員(以下「会計担当者」という。)を定めるものとする。この場合において、出納責任者については、原則として教頭をもって充て、会計担当者については、出納責任者が所属職員の中から選任するものとする。

(出納責任者の責務)

第7条 出納責任者は、自らの役割と責任を自覚し、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 会計担当者を指導及び監督すること。

(2) 準公金に係る会計事務の方法並びに収入調書、支出調書及び金銭出納簿の様式を定めること。

(3) 準公金に係る収入、支出及び精算の行為について、適正に処理されているかどうかを確認するとともに、年2回以上定期的に出納に関する関係書類を点検し、その結果を校長に報告すること。

(準公金会計事務の方法等)

第8条 会計担当者は、次に掲げる事項を遵守して、会計事務を行わなければならない。

(1) 準公金ごとに預貯金口座(以下「口座」という。)を開設し、口座への入金又は出金は、原則としてその事由1件ごとに行い、預貯金通帳(以下「通帳」という。)に記帳して管理すること。

(2) 準公金の収入又は支出に際しては、あらかじめ収入調書、支出調書の書類を作成し、出納責任者の確認を経て、当該準公金に係る決裁権者の決裁を受けること。

(3) 口座に係るキャッシュカードは、作成しないこと。

(4) 準公金会計事務の関係書類は、5年間保存すること。

(5) 人事異動等により会計事務を引き継ぐ場合には、通帳、帳簿その他の関係書類を添えた引継書を作成して引継ぎを行うこと。

(通帳及び届出印の管理)

第9条 通帳及び口座届出印(以下「届出印」という。)の管理は、次に掲げるとおり行わなければならない。

(1) 通帳は、校長が指定する者が管理し、校長が指定する場所に施錠保管すること。

(2) 届出印は、校長又は出納責任者が厳重に施錠管理を行うこと。

(3) 通帳及び届出印の管理は別々の職員で行うこと。

(報告)

第10条 会計担当者は、準公金における会計年度終了後速やかに決算報告書類を作成し、出納責任者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた出納責任者は、内容の点検を行い、校長に報告しなければならない。

(金銭管理状況の報告)

第11条 校長は、準公金の会計事務について、関係書類を検査し、準公金管理状況報告書(様式第2号)にて教育長に報告しなければならない。

(検査及び措置の要求など)

第12条 教育長は、準公金の取扱いに関し必要があると認めるときは、関係書類を検査し、校長に報告を求めることができる。

2 教育長は、前項の規定による検査の結果、改善又は検討を要する事項があると認めるときは、校長に対して必要な措置を講ずることを求めることができる。

3 校長は、前項の規定により講じた措置を、速やかに教育長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

画像

画像

都農町立小中学校準公金取扱規程

令和6年6月24日 教育委員会規程第1号

(令和6年6月24日施行)