○都農町地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付要綱
令和6年8月9日
要綱第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊の定住及び町の活性化を図るため、隊員に対し都農町地域おこし協力隊起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、地域おこし協力隊の任期2年目から任期終了後1年以内の者であって、町内に住所及び活動の拠点を有するものとする。
(1) 暴力団員等(都農町暴力団排除条例(平成23年都農町条例第13号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団関係者をいう。)である者
(2) 町税等に滞納がある者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内で起業又は事業承継すること。
(2) 事業内容が町の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費(以下「対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であり、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、対象経費を合計した額とし、100万円を上限とする。ただし、10万円未満となる場合は交付しない。
2 前項に規定する補助金に1,000円未満の端数を生じる場合は、その端数は切り捨てるものとする。
3 第1項に規定する対象経費には、消費税を含めないものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、都農町地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号 以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 対象経費の分かる書類(見積書等)
(3) その他町長が認める書類
(1) 補助金の額を変更しようとするとき。
(2) 事業内容等を変更しようとするとき。
(実績報告書)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了した場合は、都農町地域おこし協力隊起業支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第2号)
(2) 領収書等決算額の分かる書類
(3) その他町長が認める書類
2 前項の実績報告書は、事業完了の日から30日以内又は補助対象事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、補助金を精算払で交付するものとする。ただし、補助事業の執行上必要と認める場合は、交付決定額を概算払で交付することができる。
2 申請者は、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 対象事業を実施しなかったとき。
(3) 申請の内容と事実が著しく異なったとき。
(4) 隊員退任後3年以内に、自己の都合によって町外に転出したとき。
(5) その他町長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、返還期限を定めて申請者に対し返還を命ずるものとする。
2 町長は、前条第4号の規定により補助金の返還を求める場合は、退任後に町内に定住した期間に応じて、それぞれ次に定める額とする。
(1) 1年未満 交付決定額の100分の75
(2) 1年以上2年未満 交付決定額の100分の50
(3) 2年以上3年未満 交付決定額の100分の25
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(事業の状況報告)
第15条 交付決定者は、起業又は事業承継した翌年度から起算して2年間、各年度の決算書を町長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、当該事業における事業年度の終了後速やかに行うこと。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。