○都農町地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付要綱

令和6年8月9日

要綱第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊の定住及び町の活性化を図るため、隊員に対し都農町地域おこし協力隊起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、地域おこし協力隊の任期2年目から任期終了後1年以内の者であって、町内に住所及び活動の拠点を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 暴力団員等(都農町暴力団排除条例(平成23年都農町条例第13号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団関係者をいう。)である者

(2) 町税等に滞納がある者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内で起業又は事業承継すること。

(2) 事業内容が町の活性化に資するものであること。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費(以下「対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であり、次に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、対象経費を合計した額とし、100万円を上限とする。ただし、10万円未満となる場合は交付しない。

2 前項に規定する補助金に1,000円未満の端数を生じる場合は、その端数は切り捨てるものとする。

3 第1項に規定する対象経費には、消費税を含めないものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、都農町地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号 以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 対象経費の分かる書類(見積書等)

(3) その他町長が認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)で、次の各号に該当する場合は、速やかに都農町地域おこし協力隊起業支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額を変更しようとするとき。

(2) 事業内容等を変更しようとするとき。

(変更交付決定等)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の変更申請書の提出があった場合は、内容を審査の上、適当と認めるときは、変更内容を決定して、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、交付決定者へ通知するものとする。

(実績報告書)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了した場合は、都農町地域おこし協力隊起業支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第2号)

(2) 領収書等決算額の分かる書類

(3) その他町長が認める書類

2 前項の実績報告書は、事業完了の日から30日以内又は補助対象事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、補助金を精算払で交付するものとする。ただし、補助事業の執行上必要と認める場合は、交付決定額を概算払で交付することができる。

2 申請者は、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 対象事業を実施しなかったとき。

(3) 申請の内容と事実が著しく異なったとき。

(4) 隊員退任後3年以内に、自己の都合によって町外に転出したとき。

(5) その他町長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、都農町地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付決定額取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、返還期限を定めて申請者に対し返還を命ずるものとする。

2 町長は、前条第4号の規定により補助金の返還を求める場合は、退任後に町内に定住した期間に応じて、それぞれ次に定める額とする。

(1) 1年未満 交付決定額の100分の75

(2) 1年以上2年未満 交付決定額の100分の50

(3) 2年以上3年未満 交付決定額の100分の25

3 町長は、第1項の規定により補助金を返還させようとするときは、都農町地域おこし協力隊起業支援事業補助金返還請求書(様式第9号)により請求するものとする。

(補助金の返還免除)

第14条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、補助事業者等から申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(事業の状況報告)

第15条 交付決定者は、起業又は事業承継した翌年度から起算して2年間、各年度の決算書を町長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、当該事業における事業年度の終了後速やかに行うこと。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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都農町地域おこし協力隊起業支援事業補助金交付要綱

令和6年8月9日 要綱第48号

(令和6年8月9日施行)