○都農町徴収対策会議設置要綱

令和6年7月1日

要綱第46号

(設置)

第1条 町税及び使用料(以下「町税等」という。)の自主納付促進と滞納額の縮減を図るため、都農町徴収対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 町税等の自主納付の促進に関すること

(2) 未納町税等の収納対策に関すること

(3) 滞納事案への対処方針に関すること

(4) 前3号に掲げるもののほか、滞納額の縮減に必要と認める事項

(組織)

第3条 対策会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、企画課長、財政課長、住民課長、税務課長、建設課長及び水道課長をもって充てる。

5 会長は、対策会議を統括する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 対策会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、所掌事務を協議するため必要があると認めるときは、前条第4項に規定する委員以外の者を会議に招集することができる。

(庶務)

第5条 対策会議の庶務は、税務課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

都農町徴収対策会議設置要綱

令和6年7月1日 要綱第46号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和6年7月1日 要綱第46号