○都農町徴収対策会議設置要綱
令和6年7月1日
要綱第46号
(設置)
第1条 町税及び使用料(以下「町税等」という。)の自主納付促進と滞納額の縮減を図るため、都農町徴収対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 町税等の自主納付の促進に関すること
(2) 未納町税等の収納対策に関すること
(3) 滞納事案への対処方針に関すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、滞納額の縮減に必要と認める事項
(組織)
第3条 対策会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 副会長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、企画課長、財政課長、住民課長、税務課長、建設課長及び水道課長をもって充てる。
5 会長は、対策会議を統括する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 対策会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、所掌事務を協議するため必要があると認めるときは、前条第4項に規定する委員以外の者を会議に招集することができる。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、税務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。