○都農町立都農中学校検定料補助金交付要綱

令和6年5月9日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町立都農中学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)の主体的に学ぶ力の向上に資するため、生徒が英語検定及び漢字検定を受験する場合、予算の範囲内において都農町立都農中学校検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 英語検定 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定をいう。

(2) 漢字検定 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する漢字能力検定をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象の検定を受験する生徒の保護者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業は、学校を通じて団体受験申込みをした英語検定及び漢字検定とする。ただし、対象とする検定は、1年度につき生徒1人あたり1回とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、前条に基づき団体受験する各検定料の額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、生徒1人につき1年度あたり1,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、補助金の請求、受領及び報告に係る事務について学校長に委任して行うものとし、学校長は、検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、保護者の委任状(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときには、速やかに検定料補助金交付決定通知書(様式第3号)により学校長に通知し補助金を交付するものとする。

(補助金の実績報告)

第9条 学校長は、補助対象事業が終了したときは、検定料補助金実績報告書(様式第4号)を、領収書等の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた交付対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 不正の行為があったとき。

(調査及び報告)

第11条 町長は、必要に応じ、交付対象者に対して補助金に係る内容を調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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都農町立都農中学校検定料補助金交付要綱

令和6年5月9日 教育委員会要綱第3号

(令和6年5月9日施行)