○都農町肉用牛緊急特別支援事業補助金交付要綱
令和6年5月13日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼料及び資材の高騰並びにセリ市場価格の下落による肉用牛農家への影響を緩和し、経営を安定化させることを目的として、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、都農町に在住する畜産農家、畜産業を営む法人で、直接飼養管理を行う者とする。ただし、特に町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(補助条件)
第3条 補助金の交付対象、補助額及び補助条件は別表に定めるとおりとする。
2 補助金の交付申請は、補助対象者に代わり、家畜の登記管理等を受託している宮崎県農業協同組合尾鈴地区本部が代行できるものとする。
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は前条の交付申請があったときは、当該申請に係る関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を決定し、交付する。
(実績報告)
第6条 補助対象者は、事業の実績報告書(規程様式第3号)に収支決算書を添えて事業完了後速やかに提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 町長は補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 家畜の飼養衛生管理基準に従わないとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの要綱の規定については、この要綱の失効後もなお、その効力を有する。
別表(第3条、第4条関係)