○都農町肉用牛緊急特別支援事業補助金交付要綱

令和6年5月13日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼料及び資材の高騰並びにセリ市場価格の下落による肉用牛農家への影響を緩和し、経営を安定化させることを目的として、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、都農町に在住する畜産農家、畜産業を営む法人で、直接飼養管理を行う者とする。ただし、特に町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(補助条件)

第3条 補助金の交付対象、補助額及び補助条件は別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象者がこの要綱に基づき補助を受けようとするときは、補助金交付申請書(規程様式第1号)及び別表に定める必要書類を、町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付申請は、補助対象者に代わり、家畜の登記管理等を受託している宮崎県農業協同組合尾鈴地区本部が代行できるものとする。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は前条の交付申請があったときは、当該申請に係る関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を決定し、交付する。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、事業の実績報告書(規程様式第3号)に収支決算書を添えて事業完了後速やかに提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 家畜の飼養衛生管理基準に従わないとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。

(経過措置)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの要綱の規定については、この要綱の失効後もなお、その効力を有する。

別表(第3条、第4条関係)

事業名

補助条件

補助額

必要書類

肉用子牛生産者緊急経営支援事業

対象牛は、家畜市場を通じ販売した子牛(子牛せり市出場牛に限る)とする。

一頭あたりの販売額(税抜)が600,000円を下回った場合にその差額の1/4を助成するものとし、上限を11,000円とする。

・家畜販売報告書(様式第1号)

肉用牛肥育経営安定対策支援事業

対象牛は、肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)登録牛とする。

「標準的販売価格」が「標準的生産費」を下回った場合に、差額の1割を助成する。

・肉用牛肥育経営安定交付金制度発動報告書(様式第2号)

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都農町肉用牛緊急特別支援事業補助金交付要綱

令和6年5月13日 要綱第36号

(令和6年5月13日施行)