○大家畜の導入資金貸付けに関する規則

令和6年5月13日

規則第11号

大家畜の導入資金貸付けに関する規則(平成2年都農町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、肉用牛生産の振興と農業経営の安定化に寄与するため、都農町の農業者が優良な肉用繁殖雌牛を導入するための資金の貸付けに必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象者等)

第2条 町長は、現に町内に居住し、農業を営む認定農業者又は認定新規就農者で次に掲げる要件を備えた者に対し、大家畜導入基金の範囲内において、優良な肉用繁殖雌牛の導入に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付ける。

(1) 現に繁殖を目的とする肉用牛(育成中のものを含む。)を飼養する者で、飼養牛を更新しようとする者又は将来に向かって規模拡大を図ろうとする者

(2) この規則の規定により貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)の償還について、十分な能力を有すると認められる者

(3) その属する世帯の全員又は法人が貸付金の償還金及び町税を滞納していない者

(4) 飼養する全ての肉用繁殖雌牛について、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第2条に規定する牛伝染性リンパ腫(以下「BL」という。)の検査を受け、適正な飼養管理を行っていること。

2 前項の規定による貸付金の貸付けは、次に掲げる条件で行うものとする。

(1) 貸付金の対象となる肉用繁殖雌牛の導入は、年度内一経営体あたり2頭までとする。

(2) 貸付金の金額は、1頭あたり100万円を限度とする。

(3) 貸付金の貸付期間は、7年以内とする。

(4) 貸付金には、利息を付さないものとする。

(貸付金の償還)

第3条 貸付金の償還は、貸付けの日から2年据置き、年賦均等償還とし、町長の発行する納入通知書により期限内に償還するものとする。

2 前項の貸付金は、その全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(貸付けの申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大家畜導入資金貸付申請書(様式第1号)に経営計画書(様式第2号)、個人情報の提供等に関する同意書(様式第3号)、個人情報の利用に関する同意書(様式第4号)及び町税の完納証明書を添えて、貸付けを受けようとするセリ市の14日前までに町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が第2条に掲げる要件を満たしているか審査しなければならない。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、資金を貸し付けることが適当であると認めたときは、大家畜導入資金貸付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により貸付けの決定をする場合において、必要があると認めるときは、当該貸付決定の内容に条件を付すことができる。

4 町長は、第1項の規定による審査の結果、貸付けをしない旨の決定をしたときは、大家畜導入資金貸付不承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(貸付決定の取消し等)

第6条 町長は、前条第2項の規定により貸付決定の通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付された条件の全部若しくは一部を変更することができる。

(1) 偽りの申請又は不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。

(2) 正当性がないのに貸付けの決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(3) 貸付金の償還能力の喪失その他重大な事故があったとき。

(貸付金の交付)

第7条 貸付決定者は、貸付金の交付を受けようとするときは、大家畜導入資金請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、貸付決定者と貸付金の賃借につき大家畜導入資金賃借契約書(様式第7号)を締結し、貸付金を交付するものとする。

(借受者の条件)

第8条 前条第2項の規定により貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、当該貸付金を、優良な肉用繁殖雌牛(以下「導入家畜」という。)の導入のために使用し、他の用途に使用してはならない。

2 導入家畜は、児湯郡市畜産農業協同組合連合会主催のセリ市に出場した、繁殖雌牛としての供用ができる資格を有し、かつ、未経産のもの。

3 借受者は、貸付金の償還が終わるまで、導入家畜を転売してはならない。

4 借受者は、導入家畜を善良に管理しなければならない。

5 借受者は、導入家畜を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入させなければならない。

6 借受者は、導入家畜を導入日前後おおむね2月以内においてBL検査を受け、又はそれに準ずる証明書を有し、適正な飼養管理を行わなければならない。

(連帯保証人)

第9条 借受者は、相当の資産を有する者で町長が適当と認める者1人を連帯保証人として立てなければならない。

2 借受者は、前項の連帯保証人を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(期限前償還)

第10条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期間の満了前においても期間を定めて当該借受者に対し、貸付金の全部又は一部を償還させることができる。

(1) 貸付金に係る事業を廃止したとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 貸付金の償還を怠ったとき。

(4) 貸付期間中に導入家畜について盗難、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

(5) 正当な理由がなく、この規則又は契約の条件に違反したとき。

(償還期間の延長)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その償還期間を延長することができる。

(1) 借受者が、災害、病気、負傷その他やむを得ない理由により、貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 導入家畜について、盗難、疾病その他重大な事故が生じ、貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。

(3) 導入家畜が死亡し、入金された共済金を全額償還しても、残金があるとき。

2 前項の規定により償還期間を延長した償還金の償還方法は、借受者に償還誓約書及び償還計画書の提出を求め、提出された償還計画書の内容を検討して町長が決定するものとする。

3 町長は、償還の猶予又は償還の猶予期間の延長を受けた借受者が、その償還期限までに償還することができない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた償還計画の各償還期限ごとの償還金額を変更することができる。

4 町長は、第2項及び第3項の規定により償還計画の各償還期限及び各償還期限ごとの償還金額を決定又は変更したときは、その旨、当該借受者に通知しなければならない。

(届出)

第12条 借受者は、貸付金の償還が終わるまでは、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる書類により遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 貸付金に係る事業を廃止しようとするときは、大家畜導入資金貸付事業廃止届出書(様式第8号)

(2) 導入家畜に重大な事故があったときは、大家畜導入家畜事故報告書(様式第9号)

(3) 借受者又は連帯保証人に貸付金の償還能力の喪失その他重大な事故があったときは、事故届出書(様式第10号)

2 町長は、前項の届出があった場合において必要があるときは、調査を行い、又は必要な指示をすることができる。

(選考委員会)

第13条 次に掲げる事項を審査するために、選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 第5条に規定する貸付の決定

(2) 第6条に規定する貸付決定の取消し

(3) その他町長が必要と認める事項

(委員会の組織)

第14条 委員会は会長及び委員若干名で組織する。

2 会長は産業振興課長をもって充てる。

3 委員は、宮崎県農業協同組合尾鈴地区本部畜産部畜産課長及び宮崎県農業協同組合尾鈴地区本部都農支店金融課長を町長が任命する。

(会長の権限)

第15条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第16条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、議事の決定に際し必要が生じたときは、関係者の出席を求めることができる。

5 委員会の会議は、公開しない。

(会議の特例)

第17条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、書面審議をもって会議に代えることができる。

(1) 事案が特に急務を要し、会議を招集するいとまのないとき。

(2) 事案が軽易なとき。

(庶務)

第18条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の大家畜の導入資金貸付けに関する規則により貸付けを受けている者は、この規則の相当規定により貸付けを受けているものとみなす。

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大家畜の導入資金貸付けに関する規則

令和6年5月13日 規則第11号

(令和6年5月13日施行)