○都農町家族介護慰労金支給事業実施要綱

令和6年3月29日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅で要介護状態にある者(以下「要介護者」という。)の主たる介護者(以下「介護者」という。)に対し家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を交付することに関して、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 要介護者 居宅において、6か月以上にわたり常に他の者の介護を受けている者で、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定において、要介護3、要介護4及び要介護5に認定されている者

(2) 介護者 要介護者と6か月以上同居し、かつ、生計を一にしている者で、現に要介護者を介護している者

(支給要件等)

第3条 慰労金は、次の各号を満たす者に支給する。

(1) 要介護者及びその介護者が、本町に6か月以上住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者

(2) 要介護者及び介護者に町税及び介護保険料の滞納がない者

(慰労金の額)

第4条 慰労金の額は、要介護者1人の介護につき次の各号に定める額とする。

(1) 要介護3 月額10,000円

(2) 要介護4 月額20,000円

(3) 要介護5 月額30,000円

(慰労金の申請)

第5条 慰労金の交付を受けようとする介護者(以下「申請者」という。)は、都農町家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(慰労金の支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、都農町家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給月)

第7条 慰労金は、前条の規定による申請があった日の属する翌月から支給し、慰労金を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 慰労金は、4月から9月までの分を10月に、10月から翌年3月までの分を4月に支給する。ただし、支給すべき事由が消滅したときは、消滅した日の属する月に支給することができる。

(慰労金の返還)

第8条 町長は、第6条で定める慰労金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、支給決定の取り消し、慰労金の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により手当の支給を受けているとき

(2) 介護者が要介護者に対する介護を著しく怠っているとき

(3) その他町長が適当でないと認めたとき

(申請内容の変更)

第9条 介護者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、都農町家族介護慰労金支給変更届(様式第3号)に必要な書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 慰労金の支給口座を変更するとき

(2) 介護者を変更するとき

(3) 慰労金の受給資格を喪失したとき

(4) 要介護者が病院・施設等に入院・入所したとき

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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都農町家族介護慰労金支給事業実施要綱

令和6年3月29日 要綱第30号

(令和6年4月1日施行)