○都農町家族介護慰労金支給事業実施要綱
令和6年3月29日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅で要介護状態にある者(以下「要介護者」という。)の主たる介護者(以下「介護者」という。)に対し家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を交付することに関して、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 要介護者 居宅において、6か月以上にわたり常に他の者の介護を受けている者で、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定において、要介護3、要介護4及び要介護5に認定されている者
(2) 介護者 要介護者と6か月以上同居し、かつ、生計を一にしている者で、現に要介護者を介護している者
(支給要件等)
第3条 慰労金は、次の各号を満たす者に支給する。
(1) 要介護者及びその介護者が、本町に6か月以上住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
(2) 要介護者及び介護者に町税及び介護保険料の滞納がない者
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は、要介護者1人の介護につき次の各号に定める額とする。
(1) 要介護3 月額10,000円
(2) 要介護4 月額20,000円
(3) 要介護5 月額30,000円
(慰労金の申請)
第5条 慰労金の交付を受けようとする介護者(以下「申請者」という。)は、都農町家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(支給期間及び支給月)
第7条 慰労金は、前条の規定による申請があった日の属する翌月から支給し、慰労金を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
2 慰労金は、4月から9月までの分を10月に、10月から翌年3月までの分を4月に支給する。ただし、支給すべき事由が消滅したときは、消滅した日の属する月に支給することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により手当の支給を受けているとき
(2) 介護者が要介護者に対する介護を著しく怠っているとき
(3) その他町長が適当でないと認めたとき
(1) 慰労金の支給口座を変更するとき
(2) 介護者を変更するとき
(3) 慰労金の受給資格を喪失したとき
(4) 要介護者が病院・施設等に入院・入所したとき
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。