○都農町地域子育て支援拠点事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の子育て支援機能の充実を図るため、地域子育て支援センターを運営する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象は、「子ども・子育て支援交付金の交付について」(平成28年7月20日府子本第474号)の別紙に定める「子ども・子育て支援交付金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)第3条第10号に規定する地域子育て支援拠点事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、交付要綱別紙第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、都農町地域子育て支援拠点事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、概算払いにより補助金を交付することができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後30日以内に、都農町地域子育て支援拠点事業補助金交付実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。