○都農町子育て短期支援事業実施要綱
令和6年3月29日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育することが一時的に困難となった児童並びに経済的な理由等により緊急一時的に保護することが必要となった母子及び父子を、児童養護施設その他保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)において一定の期間、養育及び保護する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類及び内容)
第2条 この事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活支援事業(以下「ショートステイ事業」という。) 保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に実施施設において、養育・保護を行う事業をいう。
(2) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。) 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の必要がある場合に、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業をいう。
(事業の実施)
第3条 町長は、この事業を実施施設に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第4条 第2条第1号の事業の対象者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童並びに母子及び父子とする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体又は精神的な事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由
(5) 経済的問題等により緊急一時的に母子及び父子保護を必要とする場合
2 第2条第2号の事業の対象者は、保護者が仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。
(利用期間及び時間)
第5条 この事業の利用期間は、次のとおりとする。
(1) ショートステイ事業の養育及び保護の期間は、7日以内とする。ただし、町長が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(2) トワイライトステイ事業の利用時間は午後10時までとするが、必要に応じ、引き続き宿泊し、翌朝まで利用することができる。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする保護者等は、都農町子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(利用期間の延長)
第8条 前条第1項の規定により利用の決定を受けた保護者等(以下「利用者」という。)は、利用期間を延長しようとするときは、速やかに申請書を町長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第9条 利用者は、事業に要する費用のうち別表に定める利用者負担額を実施施設に支払うものとする。
2 町長は、事業に要する費用のうち別表に定める経費を実施施設に支払うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 日額単価 (1人当たり) | 利用者負担額 | 町負担額 | |||
ショートステイ事業 | 生活保護世帯等 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 10,700円 | 0円 | 10,700円 | |
2歳以上児 | 5,500円 | 0円 | 5,500円 | |||
緊急一時保護の母親又は父親 | 1,500円 | 0円 | 1,500円 | |||
市町村民税非課税世帯等 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 10,700円 | 1,100円 | 9,600円 | ||
2歳以上児 | 5,500円 | 1,000円 | 4,500円 | |||
緊急一時保護の母親又は父親 | 1,500円 | 300円 | 1,200円 | |||
その他の世帯 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 10,700円 | 5,350円 | 5,350円 | ||
2歳以上児 | 5,500円 | 2,750円 | 2,750円 | |||
緊急一時保護の母親又は父親 | 1,500円 | 750円 | 750円 | |||
トワイライトステイ事業 | 生活保護世帯等 | 夜間養護 | 基本分 | 1,500円 | 0円 | 1,500円 |
宿泊分 | 1,500円 | 0円 | 1,500円 | |||
休日預かり分 | 2,700円 | 0円 | 2,700円 | |||
市町村民税非課税世帯等 | 夜間養護 | 基本分 | 1,500円 | 300円 | 1,200円 | |
宿泊分 | 1,500円 | 300円 | 1,200円 | |||
休日預かり分 | 2,700円 | 350円 | 2,350円 | |||
その他の世帯 | 夜間養護 | 基本分 | 1,500円 | 750円 | 750円 | |
宿泊分 | 1,500円 | 750円 | 750円 | |||
休日預かり分 | 2,700円 | 1,350円 | 1,350円 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯については、町民税非課税世帯に該当する場合、徴収金を免除する。