○都農町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経済的理由で結婚に踏み出せないものの婚姻を促し、地域における少子化対策の強化に資するため、新たに婚姻した低所得者の住居及び引越しに係る費用に対し、予算の範囲内で、都農町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を補助することについて、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請年度 第6条の申請における当該会計年度をいう。
(2) 新婚世帯 毎年3月1日から翌年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に婚姻届を受理された夫妻をいう。
(3) 住居費 結婚を機に町内で新たに新築又は物件を購入若しくは賃貸借する際に要した費用で、当該物件の購入費、リフォーム費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住居に関する手当等が支給されている場合は、当該手当分を除く費用とする。
(4) 引越費用 婚姻に伴い町内へ引越した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。
(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の就学や生活に貸与された資金をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 交付申請の時点において、夫婦の双方又は一方が町内に住所を有する新婚世帯であること。
(2) 婚姻届を受理された日(以下「婚姻日」という。)において、夫婦共に年齢が39歳以下であること。
(3) 交付申請の時点において取得できる直近年の所得証明書等を基礎として、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
(4) 夫婦の双方又は一方が、この要綱の規定による補助金(他の自治体の要綱等の規定による補助金の交付も含む。)の交付を受けたことがない世帯であること。
(5) 夫婦及び住所を同じくする世帯全員が、申請日において町税等の滞納がないこと。
(6) 夫婦及び住所を同じくする世帯全員が、暴力団等の反社会的勢力の構成員でないこと。
(7) 補助金の交付を受けた日から、1年以上本町に定住する意思があること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、申請年度内に支払った住居費及び引越費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、住居費及び引越費用を合算した額とし、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。
(1) 第3条第1号に規定する世帯で、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下のもの 60万円
2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都農町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2) 世帯全員分の記載のある住民票の写し
(3) 夫婦双方の直近の年の所得証明書(申請時において夫婦の双方又は一方が離職している場合は、離職票又はこれに代わるものの写し)
(4) 夫婦双方の徴税の滞納がないことが確認できる書類
(5) 住居費における新築又はリフォームの場合は、工事請負契約書及び領収書の写し
(6) 住居費における購入の場合は、物件の売買契約書及び領収書の写し
(7) 住居費における賃貸借の場合は、物件の賃貸借契約書及び領収書の写し
(8) 勤務先からの手当等が分かる書類(勤務先から手当等の支給がある場合)
(9) 引越費用の場合は、引越に係る領収書の写し
(10) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付を決定する場合には、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができるものとする。
2 町長は、前項の規定による請求の提出があった場合は、補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反する行為があったとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。