○都農町こども家庭センター事業実施要綱

令和6年3月29日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を行う都農町こども家庭センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は都農町とする。

(設置場所)

第3条 都農町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を健康管理センターに置く。

(職員の配置)

第4条 こども家庭センターに、次の職員を置く。

(1) こども家庭センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 前項に規定するこども家庭センター長は、統括支援員を兼務することができる。

3 こども家庭センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等を母子保健コーディネーターとして置くことができる。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りではない。

(事業内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げる業務とし、切れ目のない一体的な支援を実施する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(関係機関との連携)

第7条 事業の実施にあたり、こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 事業に従事する者は、業務上知り得た事業の対象者及びその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(資質・技能等の向上)

第9条 事業に従事する者は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うにあたり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質・技能等を向上させるために努めなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(都農町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 都農町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和3年都農町要綱第10号)は、廃止する。

都農町こども家庭センター事業実施要綱

令和6年3月29日 要綱第24号

(令和6年4月1日施行)