○都農町特定地域づくり事業推進補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域人口の急減に直面している地域において、就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とし、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)、特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号)及び特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日総行地第55号)に基づいて行う事業について、予算の範囲内において交付する都農町特定地域づくり事業推進補助金(以下「補助金」という。)に関し、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 この補助金は、法第3条第3項により宮崎県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)が行う法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「交付対象事業」という。)を交付の対象とする。
(事業実施者)
第3条 交付対象事業の事業実施者は、都農町内に住所を有する特定地域づくり事業協同組合とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる経費及び交付限度額は別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合については、この限りでない。
(交付申請)
第5条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、特定地域づくり事業推進補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更の申請)
第7条 事業実施者は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更するときは、特定地域づくり事業推進補助金変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 事業実施者は、交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、特定地域づくり事業推進事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 事業実施者は、交付対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実施状況報告)
第8条 事業実施者は、交付対象事業の実施状況について、町長から報告を求められた場合は、速やかに提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 事業実施者は、当該年度の交付対象事業を完了したときは、速やかに特定地域づくり事業推進補助金事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 事業実施者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助額に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除額を減額して報告しなければならない。
2 町長は、事業実施者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、事業実施者にその超える部分の返還を命ずるものとする。
(補助金の支払)
第11条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、特定地域づくり事業推進補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、第6条の規定による交付決定の通知後において、必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 事業実施者は、交付対象事業完了後に消費税の申告により交付対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、特定地域づくり事業推進補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第6号)により速やかに、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の返還を命ずるものとする。
(1) 事業実施者が法令、この要綱又はこれに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 事業実施者が補助金を交付対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 事業実施者が交付対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消し等を行った場合において、当該取消し等に係る部分に対する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(事業実施者に付す条件)
第14条 事業実施者は、交付対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下、「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 事業実施者は、取得財産等を処分することにより収益があったときは、特定地域づくり事業推進補助金収益状況報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
4 事業実施者は、町長が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を町長に納入しなければならない。
5 取得財産等については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(補助金の経理)
第15条 事業実施者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 町長は、事業実施者に対して、補助金を交付するときに前項の帳簿の作成及び保存を条件として付すものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 種目 | 2 対象経費 | 3 交付限度額 |
派遣職員人件費 | 交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く(注2)。) 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 | 対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、派遣職員1人当たり200万円を上限とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする(注1)。 |
事務局運営費 | 交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする(注3)。) 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費 | 特定地域づくり事業協同組合1組合当たり300万円とする。 |
(注1)当該派遣職員の稼働率の計算方法
(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)
※休業時間は使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。
※年次有給休暇は総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派遣法において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。
(注2)一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法
当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値/当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間
(注3)当該事務局職員の人件費の計算方法
当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数
※特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書において把握した時間数とする。