○都農町手話奉仕員養成事業実施要綱

令和6年3月29日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、手話で日常会話を行うために必要な技術を習得した手話奉仕員を養成することにより、聴覚又は音声若しくは言語機能の障がいのため、意思の疎通を図ることに支障のある障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)の地域交流をより円滑にするとともに、聴覚障がい者等への理解を広めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、都農町(以下「町」という。)とする。ただし、町が実施すべき事業の全部又は一部を社会福祉法人等(以下「受託法人等」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住する者又は勤務する者であり、聴覚障がい者等の社会参加の促進に理解を有する者で、町長が適当と認めたものとする。

(事業内容)

第4条 町長は手話奉仕員の養成対象者に対して、日常会話又は手話通訳の技術を習得させるために必要な手話講習会を開催するものとする。

2 前項の手話講習会の講習及び科目内容は「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」(平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に基づく手話奉仕員等養成カリキュラムによるものとする。

(受講の申込み)

第5条 第3条に規定する者が受講を希望するときは、手話講習会受講申込書(様式第1号)を町に提出するものとする。ただし、町が受託法人等に委託したときは、受託法人等に提出するものとする。

(費用の負担)

第6条 養成講座の受講費用は、原則として無料とする。ただし、研修資料等に係る実費相当分については、受講者の負担とする。

(実績報告)

第7条 町から事業の全部又は一部を受託した受託法人等の長は、事業完了後、速やかに町に事業の報告をしなければならない。

(修了証の交付)

第8条 町長は第4条第1項に規定する講習を修了した者に対し、修了証書(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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都農町手話奉仕員養成事業実施要綱

令和6年3月29日 要綱第10号

(令和6年4月1日施行)