○都農町運賃協議会設置要綱
令和6年2月15日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業の協議運賃に関する事項を協議するために設置する都農町運賃協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 乗合旅客運送の運賃・料金に関する事項
(2) その他協議会が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 町長又はその指名する職員
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 国土交通省九州運輸局宮崎運輸支局長又はその指名する者
(4) 町長が関係住民の意見を代表する者として指名する者
(協議会の運営)
第4条 協議会には会長を置き、町長又はその指名する者をもってこれに充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故ある場合には、あらかじめ会長が指名するものがその職務を代理する。
4 協議会は会長が招集し、会長がその議長となる。
5 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
6 協議会の議決の方法は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 路線定期運行を複数の一般乗合旅客自動車運送事業者で行っている場合は、一般乗合旅客自動車運送事業者ごとに協議会を開催する。
8 会長が必要と認める場合は、書面審議により議事を決することができる。ただし、書面審議により協議会を開催する場合は、委員の過半数からの回答がなければ議事は成立しない。
9 協議会の庶務は、まちづくり課において処理する。
10 協議会に関する相談、その他事項に対応するため、連絡及び通報窓口を建設課に定める。
(協議結果の取扱い)
第5条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。