○都農町災害時安心基金支援金支給要綱
令和6年3月14日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宮崎県・市町村災害時安心基金支援金交付要綱(平成19年7月23日付け公益財団法人宮崎県市町村振興協会制定)に基づき、自然災害により、住家に著しい被害を受けた被災者の生活を支援するため、都農町災害時安心基金支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に定める自然災害をいう。
(2) 被災者 災害を受けた当時、本町に住所を有していた者をいう。
(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。
(4) 住家 居住の用に供することを目的とした建物をいう。
(支援金の受給資格)
第3条 支援金を受けることができる者は、自然災害により、その居住する住家が被災した被災者世帯の世帯主とする。
2 支給の対象となる被害の程度は、住家の全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊(床上浸水を含む(以下同じ。))とする。
3 被災した住家が前項の被害の程度のいずれに該当するかは、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び当該通知に基づき内閣府が定める運用指針に従い、町長が認定する。
(1) 全壊 一世帯あたり20万円
(2) 大規模半壊 一世帯あたり15万円
(3) 中規模半壊又は半壊 一世帯あたり10万円
(支援金の申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする者は、都農町災害時安心基金支援金支給申請書(様式第1号)を、自然災害の発生した日から13月以内に町長に提出しなければならない。
2 町長は、支援金の支給に関し、支援金の申請をした者に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。