○都農町地域活動支援センター事業実施要綱

令和6年3月14日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定に基づき地域活動支援センターが行う事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は都農町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関わる基準(平成18年厚生労働省令第175号)に規定する基準を満たす法人(以下「事業者」という。)に事業の実施を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する障がい者等で、事業者が利用を適当と認めたものとする。

(事業内容)

第4条 この要綱に基づいて実施する事業は、前条の障がい者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、その他の日常生活に必要な便宜を供与する事業(以下「基礎的事業」という。)に加え、次の各号に掲げるいずれかの機能強化事業とする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業を実施するものであって、あわせて相談支援事業を実施すること。

 精神保健福祉士等の専門職員を1人以上かつ基礎的事業に従事する職員を2人以上(うち1人は専任)置き、うち2人以上は常勤とすること。

 1日当たりの実利用人員が、おおむね20人以上であること。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

 地域において雇用及び就労が困難な在宅の障がい者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施すること。

 基礎的事業に従事する職員を3人以上(うち1人は専任)置き、うち1人以上は常勤とすること。

 1日当たりの実利用人員が、おおむね15人以上であること。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

 地域の障がい者のための援護対策として、地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られているものが行う事業であること。

 基礎的事業に従事する職員を2人以上(うち1人は専任)置き、うち1人以上は常勤とすること。

 1日当たりの実利用人員が、おおむね10人以上であること。

(センターの登録等)

第5条 第2条第2項の規定により委託を受けようとする事業者は、地域活動支援センター事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、地域活動支援センター事業者登録決定・却下通知書(様式第2号)より申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、前項の規定による申請事項に変更が生じたとき、速やかに地域活動支援センター事業者変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

4 登録事業者は、事業を廃止、休止又は再開するときは、あらかじめ地域活動支援センター事業者廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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都農町地域活動支援センター事業実施要綱

令和6年3月14日 要綱第5号

(令和6年4月1日施行)