○都農町障がい者(児)等基幹相談支援センター事業実施要綱

令和6年3月14日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項に基づき設置する都農町障がい者(児)等基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が行う事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は都農町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部について、適切に事業運営できると認められる指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する障がい者及び障がい児並びにその家族等とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 総合的・専門的な相談支援の実施

(2) 地域の相談支援体制の強化の取組

(3) 地域移行・地域定着の促進の取組

(4) 権利擁護・虐待の防止

(5) 重層的支援体制整備事業を通じた包括的支援体制構築への参画の取組

(6) 都農町障がい者自立支援協議会に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員の配置)

第5条 事業者は、事業の実施にあたり、主任相談支援専門員、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師その他町長が認めた資格を有する者を配置するものとする。

(設置の届出)

第6条 第2条第2項の規定により委託を受ける事業者は、法第77条の2第4項の規定に基づき、基幹相談支援センター設置届出書(様式第1号)により町長に届け出るものとする。

(センターの届出義務)

第7条 前条の規定により届出をしたセンターは、前条の規定による届出事項に変更が生じたとき、速やかに基幹相談支援センター変更届出書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

2 前条の規定により届出をしたセンターは、事業を廃止、休止又は再開するときは、あらかじめ基幹相談支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第8条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、当該利用者に提供されるサービス等が特定の種類又は特定のサービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公平中立に相談支援等を行わなければならない。

2 事業に従事する者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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都農町障がい者(児)等基幹相談支援センター事業実施要綱

令和6年3月14日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)