○都農町重層的支援体制整備事業実施要綱
令和6年3月14日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複合化・複雑化する地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者等」という。)に対する適切な支援を図るため実施する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業の対象者等)
第3条 事業の対象者等は、次の各号のいずれかに該当する支援対象者等とする。
(1) 町内に住所を有する者及びその者の属する世帯
(2) その他町長が必要があると認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業をいう。)
(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業をいう。)
(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業をいう。)
(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業をいう。)
(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)
(6) 支援プランの策定(法第106条の4第2項第6号に規定する事業をいう。)
(7) その他町長が必要があると認めるもの
(会議の設置)
第5条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。
(1) 支援会議(法第106条の6第1項に規定する支援会議をいう。)
(2) 重層的支援会議
(支援会議)
第6条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象者等に対する見守り及び支援体制に関する検討
(2) 支援対象者等に関する情報の共有
(3) 緊急性のある事案への対応
(4) その他支援会議に必要と認められる事項
2 支援会議の構成員は、次に掲げる者のうち、協議する内容により、必要と認める者を町長が選任する。
(1) 第4条各号に掲げる事業を実施する支援機関の支援員
(2) 民生委員・児童委員又は自治会関係者
(3) 社会福祉協議会に所属する者
(4) 行政機関に所属する者
(5) その他町長が必要と認める者
3 支援会議の会議は、必要に応じて開催するものとする。
4 町長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
5 支援会議の構成員は、正当な理由なく業務上知り得た支援対象者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(重層的支援会議)
第7条 重層的支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象者等の支援に関するプランの協議
(2) 前号に規定するプランのモニタリング及び終結時の評価
(3) 社会資源の充足状況の把握及び開発に向けた検討
(4) その他重層的支援会議に必要と認められる事項
2 重層的支援会議の構成員は、次に掲げる者のうち、協議する内容により、必要と認める者を町長が選任する。
(1) 第4条各号に掲げる事業を実施する支援機関の支援員
(2) 民生委員・児童委員又は自治会関係者
(3) 社会福祉協議会に所属する者
(4) 行政機関に所属する者
(5) その他町長が必要と認める者
3 重層的支援会議の会議は、必要に応じて開催するものとする。
4 町長は、重層的支援会議において支援対象者等に関する情報の共有をすることについて、当該支援対象者等の同意を得なければならない。
5 町長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 重層的支援会議の構成員は、正当な理由なく業務上知り得た支援対象者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。