○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱
令和5年11月29日
教委要綱第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、本町の設置する小学校、中学校に通学する児童、生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担額)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次の表のとおりとする。
児童生徒の保護者の区分 | 保護者負担額(児童生徒1人当たりの年額) |
一般(要保護者を除く。) | 490円 |
要保護者 | 20円 |
(保護者負担額の免除)
第3条 前条の規定にかかわらず、児童生徒の保護者が次のいずれかに該当する場合は、経済的理由により共済掛金を免除することができる。
(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定するよう保護者をいう。
(2) 準要保護者 要保護者に準ずる程度に生活に困窮している者をいう。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。