○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱

令和5年11月29日

教委要綱第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、本町の設置する小学校、中学校に通学する児童、生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次の表のとおりとする。

児童生徒の保護者の区分

保護者負担額(児童生徒1人当たりの年額)

一般(要保護者を除く。)

490円

要保護者

20円

(保護者負担額の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、児童生徒の保護者が次のいずれかに該当する場合は、経済的理由により共済掛金を免除することができる。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定するよう保護者をいう。

(2) 準要保護者 要保護者に準ずる程度に生活に困窮している者をいう。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱

令和5年11月29日 教育委員会要綱第5号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年11月29日 教育委員会要綱第5号