○都農町ローカルスタートアップ支援事業補助金交付要綱

令和5年11月30日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、総務省が行うローカルスタートアップ支援制度に基づき、本町の地域課題の解決及び地方創生に資する事業者の誘致を促進するため、予算の範囲内において、ローカルスタートアップ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、WALT計画とは官民共創を軸に企業誘致と人口移住を一体的に取り組み、内外の共創モデルとすることで、新たな産業の創出や現町民及び地場企業との共創関係を深める計画を指す。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、WALT計画に基づく事業において採択又は認定の称号を得た事業者とする。ただし、次に掲げる事業者を除く。

(1) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる事業者。

(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる事業者。

(3) 町税を滞納している者。

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、別表のとおりとし、算出した補助金の交付金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は前条の交付申請書を受理し、申請内容が適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(請求及び交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出し、町長は請求に基づき交付するものとする。

2 事務所賃貸費用支援については、算出根拠を示した上で、概算請求を認めるものとする。

(実績報告)

第8条 事務所賃貸費用支援については、賃貸契約期間終了日から起算して30日以内又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、その旨を当該事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(3) 補助金の交付決定の日から5年以内に町外への移転登記、又は廃業したとき。

(4) 町税の滞納が確認されたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

補助対象経費

補助率等

備考

法人登記費用支援

新たに町内に法人登記をする際に、行政書士等に委託する費用

10/10以内

上限200千円

法人登記に要した実費を対象とする。

事務所賃貸費用支援

新たに町内で賃貸物件を事務所として契約する際の賃貸費用

10/10以内

上限月額33千円

事務所賃貸に要した実費を対象とする。

補助対象期間は町内登記日から起算して3年以内を限度とする。

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都農町ローカルスタートアップ支援事業補助金交付要綱

令和5年11月30日 要綱第39号

(令和5年11月30日施行)